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強姦と和姦について
お尋ねします。 強姦罪とか強要罪と和姦との判断はどのように行われるのですか。 女性と関係した場合、女性の証言しだいで罪が変わるのですか? 美人局のような場合でも美人局だと立証できなければ罪に問われるのでしょうか。 又親告罪に時効はあるのですか。 教えて下さい。
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本来親告罪の場合、犯人が誰であるかを知ってから6ヶ月以内に告訴しなければなりません。この法律は改正されていると聞きましたがどちらが正しいのでしょう? 犯人が誰であるかを知ってから6ヶ月以内に告訴しなければならないというのが刑事訴訟法235条の規定ですが、 平成十ニ年に改正が行われ、強姦の場合には6ヶ月以内に告訴しなくても良いようになりました。それが235条1号ですね。
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#1の方のいうように「自分で探せば?」というのも本人の勉強のためには有効でしょうが、必ずしも本人が勉強を望んでいない場合もありますよね? つまり手っ取り早く回答が欲しい場合も。そしてこれはそういうサイトなのではないでしょうか?自分で勉強してわからないことだけを聞くサイトでしたっけ? 誰もが法律に精通しているわけではないのですからもう少し親切に回答してあげて欲しいと思います。 道を聞かれたのに「この先をまがったところに本屋があるので、そこで地図を買って調べて!」といっているのと同じです。それなら答えなければいいだけだと思います。 さて本題に入りますが、結果的には強姦は「人の意思を制圧するほどの暴行もしくは脅迫を加えて性行為に及ぶこと」ですのでいわゆる「無理やりに力づくで」ということです。これにたいして和姦とは合意の基で性交に及ぶことです。 しかし実際に事件があった場合にこれが強姦なのか和姦なのかは、その場合の状況を総合的に判断して、まず検察官が起訴ができるかどうか判断し、起訴した場合に今度は裁判官が有罪かどうか判断します。 したがってこうしたら強姦でこうしたら和姦という明確なラインはありません。 一つの基準として例えば性交に及ぶ前に女性が「コンドームつけて」等といった場合にはそれを条件として性交を了承したとして和姦が成立するでしょう。
お礼
回答ありがとう御座いました。 大変参考になりました、その上私の弁護までして頂いて、自分で調べたのですが 明確な答えが見つからなく困ってました。 また機会があれば回答御願いします。
- DoubleJJ
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強姦とは人の意思を制圧するほどの暴行もしくは脅迫を加えて性行為に及ぶことです。 ですから、嫌がる女性を無理矢理犯したというような場合でない限り、強姦罪ということにはなりません。 美人局(つつもたせ)についてですが、この場合は女性側が明らかに誘っている事例ですから、強姦の成立の前提となる人の意思を制圧するほどの暴行もしくは脅迫があるわけではありません。よって強姦とは評価されないことになります。女性側が強度の暴行や脅迫を自ら誘ったという場合であれば、強姦の容疑をかけられ、有罪になるのかもしれませんが、そのような話は聞いたことがありません。 >>又親告罪に時効はあるのですか。 教えて下さい。 親告罪にも当然時効は存在します。強姦の場合は7年です(刑事訴訟法250条3号)。 なお、本来親告罪の場合、犯人が誰であるかを知ってから6ヶ月以内に告訴しなければなりませんが、強姦罪の場合は除外されています(刑事訴訟法235条1号)。 なお#1の方の参考URLを拝見しましたが、現在の裁判制度の問題点を的確に捉えられている素晴らしいページだと思います。是非1度ご覧になってください。
お礼
早速お答えいただき有り難うございます。 参考にしたいと思います。 本来親告罪の場合、犯人が誰であるかを知ってから6ヶ月以内に告訴しなければなりません。この法律は改正されていると聞きましたがどちらが正しいのでしょう?
- snowbees
- ベストアンサー率22% (173/760)
例えば、「強姦 和姦 裁判 判断」を入れると下記のサイトがあります。後はご自身でトライすること。
お礼
ありがとう御座いました。 参考になりました。