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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続した不動産売却の税務申告について)
相続した不動産売却の税務申告について
このQ&Aのポイント
- 相続した不動産の売却を個人間で行った場合、税務申告はどうするべきか。
- 不動産の売買について、仲介業者を通さず個人間で行った場合の申告について調べました。
- 売却した不動産に関して、どちらが申告するべきか、税務署が把握する仕組みについて詳しく解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
確定申告は必ず行って下さい。 法務局に所有権移転登記を行っていますので、税務署は売買の事実を把握できています。 購入された方は、税務署に申告する必要はありません。 ただ、その土地の評価額が高額だったりすると、「お尋ね」として購入資金の出所を確認する文書が届くかもしれません。 届いたら記入して返信すればいいだけですので何も問題ありませんが、返信しないと怪しまれます。(資金の出所がやましいのかと) あと、個人間の売買でも、「売買契約書」を作成していると思いますが、契約書の金額に応じて「収入印紙」を貼り、割り印をしておいて下さい。(契約書に「収入印紙」が貼ってなかった場合、「追徴税」をとられますので。)
その他の回答 (1)
- ma-fuji
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回答No.1
>どちらとも申告しないと、税務署はわからないものなのでしょうか。それとも、個人間の売買でも登記した時点など、いずれ税務署のわかるところになるのでしょうか。 当然、税務署は把握しています。 それで取得した方に「おたずね」というものを送ってくる場合もあります。 >近所も後から追徴で納税することになるのでしょうか。 なぜ買ったほうが追徴になるんでしょうか。 売った方は譲渡所得に対する税金がかかりますが、取得したほうは登記の際に登録免許税を納めているはずですし、また、不動産取得税がかかりますが、これは国税ではなく県税で税務署関係ありませんが…。 それとも、取得のお金の出所にやましいところがあるんですか。
質問者
お礼
どうもありがとうございます。私の勘違いで別にやましいところがないと思いますよ。
補足
ありがとうございます。私、父、叔母ら、その土地とそれぞれ離れたところにあるので、年末に実家に帰った時にでも、私自身も勘違いやよく知らないことがあるので、詳しく事情を聞いて、回答くださったことを説明しておきます。