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相続の手続きの件で………
父(他界:本年3月)が、所有していた貴金属を貴金属取扱会社に預けていました。 相続のために必要な諸手続が面倒なことから父が生きている様にして一部を本年9月に解約し手元に戻しました。<現在父の口座には若干の貴金属が残っております> 先日、この会社から連絡があり「母が父の他界した」ことを話しました。その結果、正式な相続手続が必要となりました。 このような事情の中、3月に他界しているにもかかわらずこの9月に生きている事を前提に現物を払い戻しを行い、12月に正式の手続を行う事になったわけですが、どのような問題が生じるのでしょうかお教えください。
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おはようございます。大手貴金属取り扱い店で売ったことがある程度の者です。 おそらく似たような事例はしばしばあるのではないかと思います。手続きが面倒なのも事実ですし、やろうとする人は少なくないと感じます。 私のところでも父(私も)の取引していた証券会社に死後に連絡して、現金だけを出すように伝えたことがあります。ただし、父の登録口座をはっきりと知らなかったためこれはうまく行きませんでした。もし登録口座を訊ねずに、いきなり出金するように求めたら、担当の営業はほとんどの場合父と私の声の区別が付かなかったので、応じられたでしょう。 ともかく今度はきちんと書類を揃えて行くわけですから、以前のことについて特に追及されないのではないでしょうか。例えば先の出金が相当な高額だったとか、その口座の周辺で怪しい動きがあって監視されているといった特別のことが無い限り、最終的にきちんとやれば店側は穏便に進めてくれるように思います。
お礼
具体的な事例をお教えいただき心から御礼申し上げます。 有難うございました。