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源泉徴収から還付された金額への金利

サラリーマンなどでは所得税を源泉徴収されていますが、年末調整で還付された場合、還付されるまでの間、余分に徴収されていた分の金利はどこへ行ってしまうのでしょうか? 金利高の時代において、高額収入があり、独身貴族で、源泉徴収金額がすさまじい値に設定されていた人が、いきなり多数の扶養家族の面倒をみることになり、高額の還付金になったような場合を想定しています。 1. 憲法的に問題なく国が利子分、得している。 2. 憲法的に微妙だが、現状、国が利子分、得している。 3. その他

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

>この場合、差額は国から速やかに返還されるのでしょうか? 残念ながら年末調整時、それを受けずに退職したら確定申告で還付です。 >過払い分を4ヶ月程度無利子で国に融資する形になってしまうでしょうか? その理解で納得なされるのでしたらどうぞ。 個人事業主でもよく似た予定納税制度があり、よく似た憂き目にあってます。 いずれにせよ、翌年の3月15日を過ぎてから利息の考えが発生です。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

その年の所得税は翌年の3月15日が納期限です。 それまでに毎月仮納付する制度がサラリーマンの源泉です。 年の途中で扶養家族の増減があれば年始めに出した 扶養控除の申告書に異動の記入をさせてもらい、 翌支払給与に反映させてもらえばよいのです。 逆に扶養家族が独立したら届けておかないと 年末調整でがっぽりとられますが、 ペナにあたる利子はとられません。 3月15日すぎて確定申告し、納付や還付があると それぞれにおさめる(もらえる)利子が付きます。

SinkPark
質問者

補足

>その年の所得税は翌年の3月15日が納期限です。 >それまでに毎月仮納付する制度がサラリーマンの源泉です。 >年の途中で扶養家族の増減があれば年始めに出した >扶養控除の申告書に異動の記入をさせてもらい、 >翌支払給与に反映させてもらえばよいのです。 扶養家族が年の後半に極端に増えるなどした場合、  それまでに支払った所得税総額 >> 本来の所得税総額見込み になる可能性がありますが、この場合、差額は国から速やかに 返還されるのでしょうか? 仮に、8月ぐらいに扶養家族が一気に増えて、9月以降は 所得税を仮納付する必要が無くなっただけでなく、8月分 だけで十分過払いとなっていた場合、過払い分を4ヶ月程度 無利子で国に融資する形になってしまうでしょうか?

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

扶養家族にするしないは自由な選択です。高給取るかとらないかも自由な選択です。 アキバ事件のときなど派遣労働するのも自由な選択と言い放つおばかが日本にはいっぱいいた(^^) したがってそのままです。 低金利時代に税金分で稼げる金利なんてわずかです (わざわざ出向いて確定申告すれば電子何とか扱いで税金が5000円安くなるから金利分は取り返せるでしょう) 年末調整も確定申告のことです(12月の給料支払いで1-12月の収入が確定するから払うべき所得税額も決まる)

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