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本当に法律事務所としての仕事でしょうか

下記のことで疑問を持っています。私の思い違いでしょうか。思い違いでなかったらどうすればよいかご指導ください。 1.法律事務所から詐欺罪に関する受任通知書が届きました。 疑問:この手紙で最初に疑問に思ったのが普通は専用封筒を使うはずなのに市販のB5サイズの白封筒に表裏ともワープロで印字してある。そして裏側には丁寧に5箇所の印鑑を押してある。受任通知書の私の名前が間違っている。A4の受任通知書は4つ折で封筒の中に入れてあった。ただしこの法律事務所を調べたら実在し電話番号も届けてあった。 2.後日法律事務所からといって会社へ電話あり。このとき会社の電話は社員の携帯電話へ転送していたので相手からの電話は携帯電話とわかった。社員が今はいないと返答すると別の携帯電話番号へすぐ電話するように言った。こちらから電話すると会って協議したいといってきた。そして私があなたは弁護士かと問うと事務長といった。 疑問:法律事務所が初めて接しようとする相手に携帯電話で連絡し、また別の携帯電話に連絡するようなことをするのか。 3.明日土曜日に会う予定。もちろんその事務長が来る。 疑問:受任者は弁護士なのに事務長がこのような仕事をやっていいのか。 原因は本来当方が受け取るべき契約兼商品代金76000円を双方の中間に位置する代理店が委任者(S)より勝手に預かったまま私に黙っていたもので、わかった後も返済せず連絡も取れない状態である。このことから私にも責任があると返済を求めているものです。 なお、Sとは当社の代理店になりたいということで1度のみ会っています。 以上、このような事に関してどのように思われるでしょうか。私の思い違いでしょうか。もし思い違いでなかったらどうすればよいでしょうか。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • nikilauda
  • ベストアンサー率52% (76/146)
回答No.5

No.3です。 ごめんなさい。確かに質問をよく読み返してみると、依頼者からの対応には先に回答したようなことはよくあると思うのですが、相手側に対しては文書での連絡がほとんどだと思います。 確かに相手側に対して会うことを依頼するというのは聞いたことがありません。 弁護士事務所側はあくまでも依頼者からの依頼を元に作業を進め、住所などが定かではない時など住所を調べるなどはありますが、相手側のことまで介入することはありませんね・・・。 先の回答と違う意見になりましたが、アワテなのでよく読まず回答してしまい申し訳ございません。 確かにちょっと胡散臭いかもしれませんね。携帯の番号が違う番号にかけさせたのも気になります。(すみません。これも見落としていました。) 取り合えず電話はまだしも、会うのは避けてしばらく様子を見たほうがいいかも知れません。 それと先の回答で接見などという不適切な言葉を使ってしまい、重ね重ね申し訳ございませんでした。

nanosan
質問者

お礼

一応会いました。会って確かめたかったからです。名刺ももらいました。やはり人物そのものも胡散臭かったです。あとは様子を見て対処したいと思います。ありがとうございました。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.4

額が小さいから弁護士が出るまでもないと 考えているのでしょう。 対抗手段は、弁護士でなければ、交渉は行わないと 突っぱねるとこです。 それでも、何かいってくるならば、 弁護士会にその場で電話をして、 「弁護士でない者が、きて・・・」 と事情を説明しましょう。

nanosan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • nikilauda
  • ベストアンサー率52% (76/146)
回答No.3

(1)・(2)・(3)共に現実にはよくあることですね。 (1)の「受任通知書の私の名前が間違っている」というのもよく聞く話で単純に間違えただけだと思います。 (2)に関してですが、小さな弁護士義務所では事務の人も色々と仕事のやり繰りが忙しく、事務の方(今回の場合は事務長)が、仕事の出先(例えば書類を裁判所に持って行くなど)の途中で携帯から電話をしてきたのでしょう。 (3)に関してですが、実はこれも良くあることなのです。 一見すると確かに弁護士法72条及び74条あるいは27条にある非弁活動にあたるように思いますが、事務員(この件の場合は事務長)このような活動は西村議員の場合とは違い、事務長が依頼者から報酬を貰う目的でしている行為ではないので、西村議員の事件とは違うことなので、犯罪的に見るのはまったくのお門違いです。 これを犯罪としてしまったら小さな弁護士事務所のほとんどが摘発されてしまうでしょう。 (人によっては微妙な解釈なのではと考える人もいるかもしれませんが、取り合えず現実に日常普通に小さな事務所では行われている事なので、そのような議論はおいておきます) 事務長が例えば依頼者などからの相談などを弁護士の変わりにしていることはごく普通にあるんですよ。 経験豊富な事務長などは若い弁護士などよりもずっと実務に詳しい方もいますし、特に実務書類の作成などの能力は若いなりたての弁護士より確実に上だったりします。 凄い能力のある事務長も中にはいて、法律知識すらも弁護士に負けない知識を持っている方もいるのです。 さらにそのような方はキャリアが豊富なので、依頼者等との会話も若い弁護士やあるいはオクテな弁護士よりはるかに弁が立ち会話の上手い方もいるのです。 そういう頼りになる事務長がいてさらに少人数の小さな弁護士事務所では実はよくある事なんですよ。 その事務長が自分の勤めている弁護士事務所に内緒で、自分が儲ける為に弁護士事務所あるいは弁護士を装いそのような活動をしているのならば、質問者さん及びNo.1さんの言う通り非弁活動にあたりますが、多分そうじゃないと思いますよ。 あまり斜めに考えて変に疑うことはないと思いますので、そのことに関しては安心して宜しいのではないかと思います。 多分普通にまともな弁護士事務所からの接見依頼だと思います。

nanosan
質問者

お礼

一般的に直接受任した弁護士ではなく、事務長や職員が相談、交渉ごとをするのはよくあるということですね。 ただ、知識、キャリア、弁がたつ会話のうまい職員だからといって弁護士が正式に受任したのを代わりにやっているというのはどうも納得ができません。受任前だったら良いのかなとはもいますが。 もう少し様子を見てみたいと思います。ありがとうございました。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

代理行為は弁護士ですね、調査活動は事務所の人もやりますね 事務長???って何?て感じですが、協議?事実確認かな?

nanosan
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。

  • negitoro07
  • ベストアンサー率24% (389/1569)
回答No.1

法律事務所は弁護士一人でも設立できるので、もしそうなら、市販の封筒もありえます。 しかし、「事務長」と名乗ろうが、弁護士資格がないのに顧客と交渉を行うのは、弁護士法違反です。 国会議員で元弁護士の西村慎吾も、弁護士資格がない人に名義を貸していまいた。同じようなことをやって逮捕されました。このケースとよく似ているように思います。 http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-8898-storytopic-11.html 以下にある日弁連のページを見て下さい。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/trouble/ ここから、ここに懲戒請求の方法が載っています。 弁護士の所属を調べて、その弁護士会に懲戒処分を求めましょう。 事実が確認されれば、その弁護士は弁護士会から追放されて活動できなくなるはずです。また、弁護士法違反にも問われます。

nanosan
質問者

お礼

西村議員が弁護士印を使用させたという点について今回の件も同じような気がします。もう少し様子を見てみたいと思います。 大変参考になりました。ありがとうございました。