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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:サイドビジネスの税金について)

サイドビジネスの税金について

このQ&Aのポイント
  • サラリーマンの私がサイドビジネスとして商品を直接販売やオークションで売っています。利益は30〜50万円程度ですが、帳面を付けていなかったため確定申告を見送るつもりです。来年度から妻に引き継がせることになりますが、妻の収入額の上限や注意点について教えてほしいです。
  • サラリーマンの私がサイドビジネスで商品を販売しています。利益は30〜50万円ほどですが、帳面を付けていなかったので確定申告を見送るつもりです。妻に全てを任せることにしましたが、今までの仕入れや支払いは私の名義で行っています。妻の収入上限や名義変更の方法について教えてほしいです。
  • 現在私はサラリーマンでサイドビジネスも行っています。利益は30〜50万円程度ですが、帳面をつけていないため確定申告を見送るつもりです。来年から妻に引き継がせることにしましたが、名義変更や妻の収入上限について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>今回は確定申告を見送ろうと思っています… スーパーで、 「小さな商品だからレジに見せるのを見送ろうと思います。」 と言っている人に、 「それで良いですよ」 と答える人はいませんよ。 万引きも脱税も、同じ犯罪行為です。 >妻は主婦ですので、利益も130万程度まで大丈夫だと思います… それは社保だけの話ですね。 税金に 130万という数字は何の意味もありません。 >全ての名義を私のままにして、収入を妻の物とする事は可能でしょうか… 税務署は、夫の事業と判断するでしょう。 >また妻の収入(利益)額はいくらまで大丈夫なのでしょうか… 何百万、何千万儲けようと、正しく納税する限り、何の問題もありません。 配偶者控除等を気にするなら、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかし、そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られることは基本的にありません。 配偶者控除などにとらわれず、稼げるだけ稼いだほうが、家計にゆとりは生まれます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

chopper10
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 また、お返事が遅れてすみません。 そうですね、あなたの言うとおりだと思います。 私も思い直して確定申告をする事にしました。 あなたのおかげで助かりました。ありがとうございます。 そこで、素人なので何が経費になるかなどの詳しいことが分からないので今回は税理士に頼もうと思います。 そこで問い合わせた所、個人の場合1回の確定申告で5万円で受けてくれるそうです。 再度利益の計算をしたところ50~100万だと思います。 どれだけ経費になるか分からないので何とも言えませんが。。。 それを踏まえた上で税理士費用5万円を支払って色々な物を経費にしてもらったり、裏技(?)のような節税法を使ってもらうと5万円とまではいかなくてもそれなりにかかった費用を取り戻せるでしょうか? 要は5万円支払うのであれば、それなりの効果を得たいと思っているのです。 また、年収400万程度なのですが、これにサイドビジネスでの上記の利益を考慮すると税金額としていくらぐらい確保しておけば良いでしょうか? 更に質問してしまい申し訳ありませんが、詳しそうですので教えて下さい。 よろしくお願いします。

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>裏技(?)のような節税法を使ってもらうと5万円とまではいかなくてもそれなりにかかった… それはその税理士さんにお聞きください。 >また、年収400万程度なのですが、これにサイドビジネス… 「給与所得」と「事業所得」とを足して税金を計算し直し、給与で払った税金を引き算した残りが、確定申告時に納める税金です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 【所得控除】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 【税率】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

chopper10
質問者

お礼

またまた亀レスすみません。 参考になりました。 今から色々資料を用意しておきます。 ありがとうございました。

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