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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産売主を訴えられますか)

不動産売主を訴えられますか

このQ&Aのポイント
  • 新居を建築するために土地を購入し、引越しを済ませたところ、売主から精神的な嫌がらせを受けました。
  • 売主は事前にこのようなトラブルを告げていなかったため、騙されたと感じています。
  • しかし、売主が精神異常者であることが判明したため、法的な対応は難しいかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.2

「訴えられますか?」と聞かれれば、「訴えられます」が答えです。 どんな善人に対しても提訴することは可能です。 ”提訴して勝訴する可能性があるか?”と質問するべきです。 で、このケースの場合、物件に対する瑕疵担保責任訴訟ではないので、非常に判断が難しい。 但し、あなたに取っては重大な死活問題なので、泣き寝入りするくらいなら提訴する事を進めますが、 まずは隣人の恐喝行為に対して、警察に相談することをお勧めします。 下記は非常に似たようなケースで一審では棄却、二審では勝訴した判例です。 質問者様のケースでは、隣人の異常行動を知っていた売り主=不動産屋となります。 この判例のように勝訴する可能性を信じて、提訴する価値は充分にあると思いますよ。 頑張ってください! ***以下、判例***  隣人とのトラブルを説明せずに住宅を売ったのは違法として、大阪府の男性が売り主の前住人と売買を仲介した不動産会社「○×不動産」(東京)に計約2800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は2日、請求を棄却した1審大阪地裁判決を変更、計約450万円の支払いを命じた。  岡部崇明裁判長は判決理由で「○×不動産の担当者は契約の際、隣人の苦情のせいで別の購入希望者との売買が流れたことを説明しなかった」と指摘。売り主についても「子供に対して苦情を言ったり洗濯物に水を掛けたりするなどの隣人の特異な行動を説明せず、男性に隣人との問題はないと誤信させた」と述べた。

boyz3
質問者

お礼

ありがとうございました。 勝訴はなかなか大変そうですね。 判例も参考になりました。

その他の回答 (1)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.1

土地その物の瑕疵ではありませんから、土地に関して訴えることは出来ません。 また、裏の人の事も、精神異常者などと決め付けて言う事は、名誉毀損で訴えられる危険性がありますから言えないと思います。 残念ですが、また、不安でしょうが法律的に訴えることは出来ません。

boyz3
質問者

お礼

ありがとうございました。

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