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不動産業者の監督官庁
ある不動産業者にマンションの勧誘をされていますが、深夜にまで至る営業活動やら早朝の電話やらでいいかげん迷惑しています。連絡先を教えてしまった私も悪いのですが、このような行為を取り締まる監督官庁は無いのでしょうか。 一連の実態を通報したいと考えております。
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- wako-
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回答No.3
宅建業法では営業手法についての罰則はなかったと思います。 広告の内容等についてはありますが。 まずはその担当者に激怒すれば、もう買ってくれないと諦めるでしょう。 それか他のマンションを買ったと嘘をつく。 それでも駄目ならその業者の本社に苦情を言う、最終的には家庭裁判所に訴える。 これくらいしかないと思います。
- naocyan226
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回答No.2
不動産会社を監督指導する行政機関は、都道府県庁にある、不動産課(名称はそれぞれ)です。ただし、相談には乗ってくれますが、宅建業違反でないと取り締まれませんでしょう。宅建業には営業行為についても、いろいろと規制がありますが、お話の内容が違反になるかどうか分かりません。このような行為がダメとは具体的あ条文は無いようですからね。 しかし、いずれにせよ、迷惑を被っているのは事実のようですから、なにはともあれ、一度相談してみたらどうでしょう。あるいは、消費者センターのようなところでもいいでしょう。
- jk39
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回答No.1
監督官庁は国土交通省または都道府県です。 下記の質問に関する回答が参考になると思います。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q109144960