- 締切済み
個人の脱税についてお聞きします。
私の知り合いが昨年まで5年間位個人で仕事をしておりましたが 納税はしておらず、外車購入やら貯金が毎月70万できるとか言っていたりしています。 今年から法人にしたようなのですがそれまでの税金は払わないつもりです この知り合いのことを税務署へ密告すると税務署は調べてもらえるのでしょうか?? また、どのような資料をそろえて密告したら調べてもらえそうでしょうか?? 詳しい方、お手数ですがご回答ください。よろしくお願いいたします
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- gutoku2
- ベストアンサー率66% (894/1349)
>納税はしておらず、外車購入やら貯金が毎月70万できるとか言っていたりしています。 事実関係 ◯何故、知人が脱税をしていると思ったか。 友人の”話し”だけを根拠に脱税(もしくは脱法行為)していると判断 したのでしょうか。それとも何らかの事実(豪遊の事実等)と申告額と の乖離に基づいて判断されたのでしょうか。 何らかの事実に基づいて判断されているのであれば、話は割と簡単です。 その事実と、知人の”話し”を総合的に勘案すれば、脱税(節税かもしれま せんが)しているのか、只の”ホラ話”なのか判断がつきます。 しかし、知人の”話し”以外に証拠が無いのであれば、少し厄介です。 その話自体が”ホラ話”かもしれません。 何らかの客観的証拠が有ることが望ましですので、無いのであれば探す必要 があります。 >この知り合いのことを税務署へ密告すると税務署は調べてもらえるのでしょうか?? 基本的には、豪遊等の事実があり所得税の申告額が小さければ税務署は調査を する可能性が高くなります。 基本的に日本の税務署は忙しいですので、”ガセネタ”の可能性が高ければ 動かない可能性が高くなります。 ※歳入予算に満たない場合は、かなりのノルマ(もしくはその類似)が 財務省(国税庁)より税務署に課せられます。よって遊んでいる(ガ セネタで無駄な時間を使う)暇はありません。 客観的に考えて脱税の可能性が高い案件は優先して調べます。 豪遊している、豪華な物品を購入している等の事実を客観的に証明すれば調査 の確率が高くなります。 (嫌いな人に嫌がらせする為に税務署へ密告する人も居ますので、客観的に 合理性が無い場合は調査をしない可能性が高くなります) 税務署(国税局)はプロですので、脱税の臭いがすればすぐに動きます。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
大家してます >納税はしておらず、外車購入やら貯金が毎月70万できるとか言っていたりしています。 さて「納税」=「脱税」...とは限りませんよ 営業利益-減価償却=利益無し...所得税不要 でも実際に車は事業用で買えますし、個人で使えるお金は充分に有るでしょう 「事業の黒字」=「自分で使えるお金」...とも限りません 申告上は赤字でも「自分で使えるお金が多い」のも個人事業の特徴でしょうから... 私も事業収益は赤字の年もありますが「減価償却」の控除は実際には使っていないお金なので残ります
密告には 1 住所、氏名 2 どんな生活をしているか 3 なぜ「脱税してる」と思うか だけでいいです。資料などはいりません。 「外車を乗り回してるが、本人の話だと、一切税金は支払っていないといい、月70万円ぐらい貯金できていると言ってる」でいいです。 ただ、納税していないのと「納めなければいけないが滞納してる」は別です。滞納してるのは、申告してるわけですから。 言葉のトリックみたいですが、現実には「一銭も納めてない」と豪語してて「滞納してて差押さえを受けた」という方もおりますので、その点承知しておくと良いでしょう。
- PU2
- ベストアンサー率38% (1101/2843)
たぶん大丈夫です。わざわざ密告しなくてもやってくると思います。 その知人のホラかもしれませんが事実ならばれる物ですし だいたい法人にすればその前年は特に疑われます。 貯金という事は銀行に預けていると思いますので明細とかも全てわかります。 重加算税やら追徴課税だけでなくいろいろあとから徴収されます。 たぶん貯金も何もしてなかったらかなり泣きつく事になるでしょうね 世の中あまくありません。 税務所も馬鹿じゃありませんから数年泳がしてくれただけです。 あまり悪質じゃない9月くらいが多いようですが悪質ですと 年末ギリギリが多いらしいです。 年末愚痴っている知人がいれば笑ってあげましょう。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
密告はやめましょう。日本を密告社会にしないで下さい。友人も知人も信用出来なくなってしまいます。 >今年から法人にしたようなのですがそれまでの税金は払わないつもりです 法人になれば個人事業主時代の脱税が無罪放免になるというわけではありません。ばれた場合は7年間さかのぼって追徴されます。本税はもちろん、重加算税(本税の35%)も延滞税(一年につき本税の14.3%)も徴収されます。脱税額が1億円を超えると強制捜査(逮捕、家宅捜索)があります。厳しいですよ。 密告しなくても必ずばれますよ。神が裁きます。