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健康保険が失効中の病院費について

2008年8月末に退職し、その後も社会保険を継続しておりましたが、 料金未払いで2008年10月11日付で失効してしまいました。 2008年10月11日~現在2008年12月4日までに妻の病院1回、 子供(1歳)の病院を3回行きました。 この場合、本日から国民健康保険に加入したい場合、 2008年10月11日~2008年12月4日までの国民健康保険料と、 病院に3回かかった料金を10割負担しなければ駄目なのでしょうか?

みんなの回答

  • jfk26
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回答No.1

国民健康保険の加入は権利ではなく義務です、国民は総て国民健康保険に加入しなくてはいけないということになっているのです、ただし会社に就職してそこで健康保険に入って被保険者になっているか、その被扶養者になっている場合は加入しなくても構わないというだけです。 ですから被保険者や被扶養者でなくなれば、その日から国民健康保険に加入する義務がありその日から保険料を支払う義務が生じるということです。 質問者の方の場合は2008年10月11日に遡って被保険者・被扶養者でなくなるのですから、その日に遡って国民健康保険に加入する義務があり、その日から保険料を支払う義務が生じるということです。 そしてまた国民健康保険は多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は資格喪失日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 ですから質問者の方の場合は場合は、被保険者・被扶養者でなくなった2008年10月11日に遡って保険料は請求されますが、保険の適用は今後実際に手続きをした日からになり、2008年10月11日から実際に手続きをした日の前日までの請求された健保負担分7割の分については国民健康保険では補填されず、全くの自己負担になってしまうと言うことです。 つまりこの期間は保険のない期間、無保険期間になってしまうということです。 >この場合、本日から国民健康保険に加入したい場合、 2008年10月11日~2008年12月4日までの国民健康保険料と、 病院に3回かかった料金を10割負担しなければ駄目なのでしょうか? 一般的にはそうなります。

mizyu1985
質問者

お礼

丁寧にご教授いただき助かりました。 ペナルティーは厳しいですが、しょうがないですね。 ありがとうございます。

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