著作権とライセンス契約について
パソコンを使用する上で
「ライセンス契約」は幾度と無く結ぶ必要があります。
そこで思ったのですが、
ライセンス契約は「契約」と名の付くように、
恐らく契約関係であり、
民法の規定を受けると思うのです。
もちろんそれぞれの約款により違うと思うのですが、
いわゆるライセンス契約というのは
一体、どういう形式の契約なのでしょうか??
複雑な債権債務関係だとは思うのですが、
基本は、ユーザーの不作為の義務(債務)と
メーカーのプログラム使用許諾義務の
双務契約と考えて良いのでしょうか??
もし片務契約であったとしても、
ユーザーの不作為義務は課せられると思うのですが、
そうであれば、その不作為義務の性質は、
法律上どのような規定が使われるのでしょう??
つまり、その不作為義務は
未来永劫課せられる様なものなのでしょうか?
著作権では法律上の保護に期間の限定がありますが、
ライセンス契約ではどうなるのかです。
また、バカみたいな話ですが、
そのような債務は相続されるのですか?
まさかそんなことはあるまいと思うのですが、
法律に詳しくないので、疑問に思います。
このようなものは、約款等に左右されるものだと思うのですが、
仮にそのような規定が存在しないとした時、
法律上どのような処理が行われるのか
知りたいです。
良ければ、お願い致します!!!
お礼
どうもありがとございます。