- ベストアンサー
国家公務員が座談会で謝礼をもらっても副業にはならない?
先日ある会社の座談会に行って謝礼を1万円頂きました。 受け取った後、先方宛への領収書を書きました。 公務員の副業が禁止されてるのは重々承知しておりますが、 これは副業にはあてはまらないですよね? 今後このような金稼ぎは続けても大丈夫ですよね? お願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
以前国立大学で勤務していました。副業になると思いますので早く兼業の手続きをしてください(医学部の医師たちは兼業として多病院へ出向しています)。おそらく座談会の方からのレターが必要になります。詳しくはあなたの所属されている庶務か人事にお尋ねください。手続きは普通事前に行うものですがもうやってしまっているのですよね...係の人に相談してみて下さい。 また、もちろん謝礼金の源泉徴収票もいただいて下さい。金額によって確定申告の必要があります。
その他の回答 (5)
- lyosha2002
- ベストアンサー率41% (227/543)
先方とあなたの業務の関係(「利害関係者」にあたるかどうか)によりますが、 国家公務員法の兼業というより倫理法及び倫理規定の範疇かと思われます。 自分で判断できなかったら職場の「倫理監督官」に相談しろ、って 教わらなかった?
- europiccola
- ベストアンサー率57% (118/207)
厳しい考えの方が多いですね。 国家公務員法にはこう書いてあります。 第 104条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若くは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若くは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。 したがって許可を得て事務を行う余地はあります。 職場によっては予め「1日限りの講演であれば行って良い」としている場合もあります。(下記URL参照) http://www.ad.kanazawa-u.ac.jp/ad_jinji/kengyo/Q&A.html もちろん、他にもいろいろ注意点はあります。その座談会が公務員の信用失墜行為(99条)や守秘義務違反(100条)に該当してはいけませんし、勤務時間中であれば職務専念義務違反(101条)になります。座談会が政治的行為に該当してもいけません(102条)。所得税との関係は場合によるでしょう。 まずは条文を読んでみてください。でも自己流の解釈は危険です。堂々とできる可能性もあるのですから、今後も繰り返すのであれば、まずは職場の見解を聞いてみてはいかがでしょうか。
- chiriko2002
- ベストアンサー率13% (93/693)
ちなみにあなたのやっていることは公務員関係の法律や、税法に違反していることを忘れないでください。
- chiriko2002
- ベストアンサー率13% (93/693)
>>今後このような金稼ぎは続けても大丈夫ですよね? 考えが甘すぎですね。 勤務時間中に(勤務時間外でも)そのようなことを繰り返すと、懲戒免職になる可能性があります。 たまたま行ってもらった程度だったら、見逃してくれるでしょうが、繰り返しそのようなことがあるのならば、そのようなことを止めるか、受取を固辞するか、職場に相談するかするべきだと思います。
- mosazou
- ベストアンサー率29% (16/54)
そのようなことは黙っていた方がよいでしょう。 せいぜい1万円ですから。 例えば「毎週2回」1万円をもらうような副業をしているようなら、常識的に問題だと思います。 どのような仕事でも「本業」に支障のないようにするのがルールですから。 もちろん本来はよくないことですし、そのことが公になるようでしたら免職もあるかもしれません。 しかし、あまりにも厳密に行動する人も少ないと思います。 たとえれば「車で時速40キロ制限の道を50キロぐらいで走っても警察はあまり捕まえることはない」のと同じです。 こういうご時世ですから(政治家が過去に当たり前のようにやっていたことでも現在では捕まってしまいます)、気をつけてくださいね。