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労災について
役員が労災の特別加入をしていない場合は自腹で払うことになると思いますがその場合は 労災の申請をしない、つまり労災ではないと理解して良いのでしょうか。 よろしくお願いします。
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- MEBUS
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回答No.4
質問の意味がよく判りませんが、例えば 「自社の労働者と同様の仕事をしている事業主が、その仕事中に仕事が原因の怪我をした場合、これが労働災害に当たるかどうか。」 という意味なら、たとえ被災者が事業主であっても労働中の負傷ということには変わりがなく、したがって 「労働災害にあたる。」 ということでいいと思われます。 ただし、事業主のように “労働者でない者” は基本的に労働関係法令の適用がなく、したがって被災の報告の必要はなく、また保険給付の受給権も発生しません。
- v008
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回答No.3
- v008
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回答No.2
労働者性の問題と、事後加入できるかと言う点。会社に責任があるかなど総合的にご判断ください。 事後に払っても保険関係が成立するケースもあった気がするのですが、暫定任意適用事業だったか、保険料金滞納の場合だったか記憶があいまいです。 特別加入のケースであれば、役員でも労災が申請できるって事になりますモンね。ちょっと思い出せません。 しかし、何らかの有責者が原因の事故ならそれは損害賠償の対象です。 適用事業か否か、会社の役員に対する福利厚生は何が有るか、民事、会社の責任 など社労士か弁護士にご確認ください。(あいまいで御免なさい)
質問者
お礼
お返事ありがとうございました。
- zorro
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回答No.1
業務上の災害であれば、会社が払うこととしても不自然ではありません。
質問者
お礼
お返事ありがとうございました。
お礼
お返事ありがとうございました。