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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:脅迫罪の適用)

脅迫罪の適用と相手の態度について

このQ&Aのポイント
  • 脅迫罪の適用について調査し、相手の言動が脅迫に当たるかを判断する必要があります。
  • 相手の車のバック事故後、言葉や態度で脅迫めいた行為があったとのこと。
  • 保険会社の関連会社の担当者も相手の脅迫めいた態度に遭遇し、恐怖心を抱いたとのこと。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trytobe
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回答No.1

この場合、一筆書かせた部分に判例的に「強要罪」が適用される可能性が残っているため、一筆書いたことを撤回させるところまでは可能となったのでしょう。 ただし、それ以外には「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して」いないため、脅迫罪については成立するかどうかは、具体的な表現しだいとなってしまいます。 この点では、担当警察官の「民事不介入」という発言は不適切で、交通事故という「民事」をきっかけとした「刑事」(刑法違反)が発生している可能性を現場にいながら区別できずに見逃しており、問題です。 刑法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 刑法 第二百二十二条(脅迫)  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 (2項略) 刑法 第二百二十三条(強要)  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 (2項、3項略) なお、恐喝罪については、脅迫による財産の移動が必要なため冒頭のように脅迫そのものが存在したかどうかの議論になります。 刑法 第二百四十九条(恐喝)  人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 (2項略)

tomo00223
質問者

お礼

返答が遅くなり申し訳ありません。 回答ありがとうございます。 脅迫罪には告知することが必要なのですね。 勉強になりました。

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