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確定申告の際、これは不正受給とされてしまうのでしょうか?

今年の6月いっぱいで自己都合で退職しました。 その後ハローワークに登録、求職をしていたのですが良いところが見つからず 3ヶ月の給付制限を経て、10月に1回目、11月に2回目の失業保険をいただきました。 最近、会社勤めしている友達から仕事を手伝って欲しいとお願いされました。 フリーとして在宅ワークをしてくれないかと。 お金については、その仕事が終了したところで振り込んでもらえるそうで、 具体的には1月のことになりそうです。 つまり仕事を請けたとしても11月、12月は収入がありません。 それでは生活が厳しいので、在宅ワークをこなしつつも、このまま、就職活動を続け、 見つからないようなら、あと残り1回の失業保険をもらおうかと思っているのですが…。 10月、11月、12月は失業保険以外の収入はなく、1月に友達の仕事の収入がはいってくることになり、 時期がかぶることはないのですが、 確定申告の際、これは不正受給としてひっかかりますか? 友達の会社が、私に給料を支払う際に税務署に出す書類で1月の給料が11月~1月の労働分と判明したら、 11月、12月に失業保険以外の収入がなくとも働いてはいたということで3倍返しに当てはまってしまうのでしょうか? また、そもそも失業保険は所得ではないと聞きましたが申告の必要はあるのでしょうか? もし不正としてひっかかってしまうなら友達の仕事はお断りしようと思っています。 初めて雇用保険や確定申告というものを自分でするのでいろいろと分からず、 みなさんからご意見いただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>会社勤めしている友達から仕事を手伝って欲しいとお願いされました。フリーとして在宅ワークをしてくれないかと。お金については、その仕事が終了したところで振り込んでもらえるそうで・・ これは給与所得ではありません。雑所得です。 >具体的には1月のことになりそうです。 >つまり仕事を請けたとしても11月、12月は収入がありません。 これは今年の所得ではなく、来年の所得です。 >生活が厳しいので、在宅ワークをこなしつつも、このまま、就職活動を続け、見つからないようなら、あと残り1回の失業保険をもらおうかと思っているのですが…。 所得税法上は何の問題もありませんが、雇用保険法上は問題があります。ハローワークに在宅ワークを申告しなければならず、失業保険金の給付制限を受けるかも知れません。(仕事を請けたとしても、失業保険金の受給期間中は収入がないのであればOKなのかも知れませんが・・。私には詳しいことは分かりません。匿名で遠くのハローワークに聞いてみては?) >確定申告の際、これは不正受給としてひっかかりますか? 所得税法上は問題ありません。 >友達の会社が、私に給料を支払う際に税務署に出す書類で1月の給料が11月~1月の労働分と判明したら、11月、12月に失業保険以外の収入がなくとも働いてはいたということで3倍返しに当てはまってしまうのでしょうか? 所得税法は税務署(財務省)の管轄、雇用保険法はハローワーク(厚生労働省)の管轄です。友達の会社が、仮に源泉徴収票を税務署に出したとしても、その情報が省庁の垣根をまたいでハローワークに伝わるとは考えられません。「3倍返し」の罰を受けるかどうかは「神のみぞ知る」です。 ただ、あなたが知人に話すと密告されるかも知れませんね。 >そもそも失業保険は所得ではないと聞きましたが申告の必要はあるのでしょうか? 失業保険金は所得ですが”非課税”なので確定申告する必要はありません。 なお、あなたの場合は、今年の所得は6月で辞めた会社からの給与だけですから、確定申告する法的義務はありません。しかしながら、確定申告をして給与から天引された所得税の一部を取り戻す法的権利はあります(還付申告)。還付申告は、正月明けから税務署で受付が始まります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>お金については、その仕事が終了したところで振り込んでもらえるそうで、具体的には1月のことに… もう少し具体的に仕事の仕方についての説明がほしいです。 とにかくそれは税法上の「給与」ではありません。 「事業所得」としての申告が必要です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 事業所得は給与と違い、もらったときに計上するのではありません。 一つの仕事を終えたときが、「売上」の計上時期です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm 3ヶ月掛けなければ一区切り付かないような大仕事なら、たしかに 1月の売上と主張できるでしょう。 しかし、初めての人にそのような大仕事が任されるとは考えにくいです。 やはり、11、12月にした仕事の分は、入金が 1月であっても今年分として確定申告する必要があると考えざるを得ないでしょう。 >11月、12月に失業保険以外の収入がなくとも働いてはいたということで3倍返しに… 確定申告をしたからといって、税務署からハローワークに通知されることはないとは思いますが、雇用保険受給中に仕事をしてはいけないという規則に反することに違いはありません。 スーパーで、小さな商品ならポケットに入れてもレジ係に気づかれないだろう、というような考えはやめましょう。 危ない橋は渡らないに超したことはありません。 >そもそも失業保険は所得ではないと聞きましたが… 雇用保険はたしかに税法上の所得とは考えなくて良いです。 しかし、6月までの「給与所得」と 11月以降の「事業所得」については、確定申告の義務があります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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