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交通事故による休業損害について教えてください
3月後半に信号待ちで追突事故に遭い、頭痛と首、腰の捻挫により3ヶ月間、 休業しましたが、(途中4日間出社)搭乗者傷害保険の通院日額5千円は 何日間認められますか?
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- ag0045
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回答No.2
搭乗者傷害保険は通院日数がそのまま認められるわけではありません。 保険会社が日常生活に支障があると認めた日数が基準となります。 90日休業と云う事実があれば、一応日常生活に支障があり、休業したと判断される可能性もありますが、保険会社の判断次第ですので、余り大きな期待を持たない方が良いでしょう。 特にむち打ちの場合には保険会社も厳しく対応する傾向があるようです。 追突時の状況や診断書の内容も大きく影響します。 なお最高は約款で180日が限度です。
- SUPER-NEO
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回答No.1
休業損害についてですが、 交通事故発生前3ヶ月の給与を90で割った値を1日の休業損害金とします。 これに、あなたが休まざるを得なかった日数を掛けます。 このとき、給料が支払われない欠勤扱いの日だけでなく、 有給休暇によってで休んだ日数も含めます。 交通事故によって労働者の権利である有給休暇の使用を余儀なくされた、 ということで、有給休暇を取った日も休業損害に入れます。 搭乗者保険は件名の休業損害とは別に保険会社より支給されます。 このときの日数は、通院した日数ということになります。 つまり、 5,000円 × 通院した日数 = 搭乗者保険の総額 ということになります。