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扶養控除額を引かずに記入した場合。

サラリーマンです。年末調整の書類を19日に会社に出し終わったのですが、子供(大学生)のアルバイト収入75万をそのまま書き入れ扶養控除額の63万を引かずに記入してしまいました。このミスによって、今年損をする見込みの金額、または来年度に影響する金額などわかる方教えてください。また、何かこの後出来る対処の方法があればお願いします。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>子供(大学生)のアルバイト収入75万をそのまま書き入れ扶養控除額の63万を引かずに記入してしまいました。 「所得見積額」のことですよね。 「扶養控除額の63万を引かずに」厳密に言うと、63万円引いてもミスですよ。 収入75万円から引くのは「扶養控除」ではなく、「給与所得控除」の65万円です。 >何かこの後出来る対処の方法があればお願いします。 まず、今から訂正できるか会社に聞いてみることです。 また、会社によっては、来年、再年末調整してくれるとこころもあります。 会社が間違いに気づいて聞いてくるかもしれませんし、そのまま扶養として控除するかもしれません。 それらができなかったなら、来年、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行き確定申告すればその分の所得税戻ってきます。 還付の確定申告ですから、来年になれば2月でなくてもいつでも申告はできます。 ですので、貴方が損することも来年度影響することもありません。

hirakegoma
質問者

お礼

的確な回答ありがとうございます。【給与所得控除】を引くのですね。次々と間違いが出てきて頭の痛いところですが、後にワンクッションありそうなので安心しました。まずは、会社に聞いてみます。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

先ず、扶養控除等申告書の扶養親族の「平成20年中の所得の見積額」の欄には、”所得”を書くのであって”収入”を書くのではありません。お子さんの給与収入(アルバイト)が75万円ならば、 給与所得=給与収入75万円-給与所得控除65万円=10万円 「10万円」と記入するのが正解です。 「63万円」というのは、あなたが受けられる扶養控除の金額であって、給与収入から差引くべき性質の数字ではありません。 なお、「平成20年中の所得の見積額」を誤って63万円と書いた場合は、 (1)直ちに会社に申し出て訂正すれば良いことです。訂正しなければ、 (2)会社の経理部が、63万円なら扶養控除は受けられないなと判断して年末調整するか、または、 (3)親切な経理担当者なら、あなたに連絡があって「63万円は間違いではないですか」と言ってくれるでしょう。その場合は、口頭で訂正すれば良いわけです。 (2)の場合は、当然、余分な税金を払うことになります。しかし、年明けに税務署へ確定申告して余分な税金は取り戻す手段があります。

hirakegoma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。間違いはわかりました。明日会社に聞いてみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>年末調整の書類を19日に会社に出し終わったのですが… 給与計算事務担当者ではなく、一般社員の方ですね。 >アルバイト収入75万をそのまま書き入れ… 書くのは「収入」でなく『所得』です。 「平成20年中の所得の見積額」欄に 75万と書いたのなら、扶養控除を取れません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >扶養控除額の63万を引かずに記入してしまいました… 法定書類には、「控除額」を書くところはありませんので、この件に関しては何も問題は起こりません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_01.pdf あなたの会社独自の書類があるのでしたら、事務担当者とご相談ください。 >何かこの後出来る対処の方法があればお願いします… 今は静観するだけです。 たぶん扶養控除 63万円は引かれていないと思いますので、年末調整後に交付される『源泉徴収票』を見て、年が明けてから確定申告をすればよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hirakegoma
質問者

お礼

わかりやすい回答で、何が間違いなのかわかってきました。とりあえず明日会社に聞いてみます。ありがとうございます・

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

年末調整の不備があるときは、来年2月16日以降確定申告すればよいことです。(申告の際に源泉徴収票要) 来年度に影響はありません。来年は再度異動申告書を提出するので・・・ 「確定申告書等作成コーナー」でご自分で数値を入力するのもよいでしょう。(現在は準備中と思います)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
hirakegoma
質問者

お礼

早急な回答ありがとうございます。確定申告への持ち越しが出来る事がわかり安心しました。会社にも聞いてみます。

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