「地上権を意識しないで済む」ということの背景が分かりませんが,No2の回答にて引用されている法律が指標になると思います。
同法の審議においてなされている,土地使用権,収用,損害賠償等といった法的関係と技術・安全・環境等についての多角的な検討内容について,下記URLが詳しいのでご覧いただければと思います。
この答申において,土地所有権の及ぶ範囲は利益の存する範囲内との考えのもとに財産権の侵害をほとんど考慮しなくて良い部分を大深度地下としています。ただし,地下利用権(地上権等)の設定を不要とするいうことでは無く,補償が通常否定されるであろう範囲のことですので,たとえこの法律の基準より深い深度であったとしても地上権の意識が不要になるものではありません。
なお,直接の関係はありませんが,平成元年8月7日判決の大阪地方裁判所の損害賠償事件で,大阪市営地下鉄2号線工事で騒音・振動・粉塵・地盤沈下による損害が一部認容されています。地上権設定が受任限度を拡大するということにはなりませんが,どの程度の騒音や振動があれば,裁判所が損害を認定するのかということが,ご質問の背景にあるのでしたら参考になるかも知れません。
お礼
ご丁寧な回答本当にありがとうございました。 感謝申し上げます。