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嫁が持ってきた貯金を離婚時返却義務はあるのでしょうか?

結婚をする時に嫁が1,000万円程の貯金を持ってきました。 20年間の結婚生活でそれらはすべて消費(夫婦合意の上での 消費です。一度での消費でなく、車など諸々の購入です。 今それらは手元に残っていません。)しています。 離婚話が今進んでいますが、嫁からこの1,000万円を 返してほしいとの要求が出ています。 私は1,000万円を返す義務があるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • -phantom2-
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回答No.2

離婚時には財産分与をすることになりますが、まず特有財産と共有財産に分けて考える必要があります。 まず特有財産ですが、これは一方が婚姻前より持っていた財産、婚姻中に一方が相続や贈与によって得た財産、婚姻中に買ったものであっても眼鏡などの本人固有の物品は財産分与の対象になりません。 対して共有財産は、婚姻後に二人で築いた財産のことで、これが分与の対象になります。 これは一方が専業主婦のように無収入であっても、家事や子育てなどで家庭を守り、夫が外で稼いでくることを支えていた、と考えられますので夫の収入は共有財産になります。 >私は1,000万円を返す義務があるのでしょうか? 返す義務があると言うのは少し違います。質問者さんは嫁さんから1000万を借りたわけではありません。 離婚の財産分与するにあたりまず世帯の財産を現金化し、そこから1000万を嫁さんは貰う権利があるということです。 しかし離婚時の世帯の財産収支が住宅ローンなどでマイナス(借金しか残らない)ならば1000万なんて捻出しようがありません。 1000万もの金額であれば嫁さんも簡単には諦めきれないでしょうから、家庭裁判所の離婚調停を利用されては如何ですか。

1492usa
質問者

お礼

ありがとうございます。 「返す義務があると言うのとは少し異なる」 は、理解が深まりました。 現在、裁判所へ提出の調停申立書を準備中です。 ご参考意見として承ります。

その他の回答 (1)

  • shintaro-2
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回答No.1

>私は1,000万円を返す義務があるのでしょうか? あります  夫婦の財産は共有ですが、  結婚前に形成した財産については、それぞれの固有の財産です。  1000万円をすべて生活費として使ったのであれば、  少なくとも半分はあなたも食べたのだから、半分は返しましょうよ。  車とか現物が残っているのであれば、価値が下がっていたとしてもそれを渡せばすみます。

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