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社会保険 転職した場合

近々退職を考えています。 退職の前に40日の有休休暇を消化して、その後退職と考えているのですが 40日の有休休暇中に就職活動を行い、例えば2週間で決まって働き始めたい場合 在職中に次の就職先に勤務する事は可能でしょうか? 可能な場合社会保険はどうなるんでしょうか? それとも次の就職先が決まった時点で有休休暇を止めて退職すればいいのでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • oska
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回答No.2

>在職中に次の就職先に勤務する事は可能でしょうか? 現勤務先の就業規則に従います。 複数の会社に同時に勤務する事を許可していれば、可能です。 許可していない場合は、懲戒解雇の対象になります。 再就職先も、再就職先の就業規則に従います。 許可していない場合は、試用期間中に解雇対象になります。 >次の就職先が決まった時点で有休休暇を止めて退職すればいいのでしょうか? 雇用契約は「辞めます」「はい、どうぞ」という単純な契約ではありません。 法律では、意思表示で可能となっていますが・・・。 再就職先から、元勤務先に「辞めた理由の確認」を行なう場合があります。 (懲戒解雇なのに、自己都合退職と虚偽の申告をする者が多い) 最終的には会社による対応次第ですが、一般常識的に考えれば理解出来るでしよう。

butachimu
質問者

お礼

現勤務先に就業規則は無いのですが再就職先の事もあるので辞めてからにしようと思います。 つい先ほども給料の遅れを理由に2人退職の申し出がありましたが 元々下がってきた給料がここ2ヶ月で更に11万円下がり、社員の社会保険を 勝手に止めたり、最近から住民税の天引きをなくして実際は給与が下がってるのに 手取りの数字は変わらないようにとバレバレの幼稚な細工をしているような会社です。 金が無いと言って給与が遅れてる今も社長はゴルフ。 なんの恩も感じないので自分の都合に合わせて辞めるつもりではいます。 早速の回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

今の会社の規定を確認してください。一般的には不可能です。有給休暇をとめることがどうかは会社の判断によります。

butachimu
質問者

お礼

恥ずかしながら私の勤務先には就業規則なるものがありません。 以前アルバイトが給料の支払いで揉めた時に本部長が簡単に作成しましたが 今はその就業規則も古くなり(社長の独断で給料その他毎月いろいろ変わるので) 当時の本部長も退職して作成能力のある幹部は誰もいません。 もう一度考えてみたいと思います。 早速の回答ありがとうございました。

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