飼い猫が郵便配達のバイクに撥ねられました
4日前に、実家の前の道を散歩させていた飼い猫が郵便配達のバイクに撥ねられてしまいました。郵便配達夫は、駆けつけた父に「猫が横から飛び出してきた」「ちょっとぶつかったようだ」「でも猫は走っていったので大丈夫ではないか」というようなことを言って、そのまま行ってしまいました。父が猫を見つけると、猫は全身痙攣を起こしており、急いで動物病院に運びこんで診察してもらったところ、膀胱が破裂し、腎臓が破れており、二度にわたる手術(膀胱の縫合および破れた腎臓の摘出)の甲斐なく、本日亡くなってしまいました。
治療費は私が負担したのですが、相当な高額で、家計に大きく響くので、治療費の一部だけでも加害者側に負担していただけないかと思うのです。
おそらく郵便局のほうで、郵便配達の車やバイクに自動車保険をかけているのではないかと思うのですが、その保険で猫の治療費を負担していただくことは可能でしょうか? あるいは猫を轢いた郵便配達夫本人に何らかの賠償を請求することは(法律上)できますでしょうか?
もう少し状況を説明します。
●実家は住宅街の奥まったところにあり、通る車はせいぜい近所の人の車や配達の車・バイク程度です。
●家の前の道というのは、車一台(軽自動車か普通乗用車)通るのがやっとの小さな路地で、未舗装の砂利道です。
●家が鈴なりになって見通しが悪い上、横道もありますので、車ならば徐行しかできないようなところです。
●猫には首輪や紐などはつけておりませんでした。
100パーセント飼い主の責任で、法律上、加害者側にいっさい責任を問うことができないというのであれば、諦めるしかありません。しかし、もし加害者側に何らかの形で治療費の負担をしていただくことができるなら、私は今後どういう手順で事を進めればよいでしょうか。法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答をどうかよろしくお願いします。