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農地転用後の事業計画変更届けについて

お世話になります。農地を駐車場にして転用しようと思います。地目はおそらく雑種地になると思います。その後1,2年のうちに、建物を建てるたいと思っています。その場合、事業計画変更届けが必要になると聞きました。その届出というのはかなり煩雑なものでしょうか? どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>農地転用後の事業計画変更届けについて 転用中(造成中)であれば 変更届が必要です。 転用後=雑種地ですから 農地法の制限はありません。 よって必要なし。 農業委員会に確認しましょう。 >計画変更承認 農地じゃ無くなれば 農地法の制限は受けない。

yuhkon
質問者

お礼

回答をありがとうございました。なんだか心強くなりました。感謝です。

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その他の回答 (2)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2

そこが市街地調整区域でしたら、農地転用の事業計画変更がうまくいっても、建物が住居でしたら、建築許可が出ないと思います。 その件を確認するのが先決ではないでしょうか。

yuhkon
質問者

お礼

回答をありがとうございます。市街化調整区域ではありません。現在、都市計画は線引きされていない地域、用途は無指定、地目は田という場所で農業振興地域でもありません。土地改良区区域外です。 言葉たらずでした。よろしくお願いします。

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  • mikinon
  • ベストアンサー率56% (613/1076)
回答No.1

ほとんど、農地から建物を建てるのと同じだけの書類とか要件とか要求されると思います。 (事業計画変更届というのは、軽微なものの為であって、大幅な変更(事業目的とか)には利用できないと思います。農業委員会で確かめて下さい。) そもそも、農地から直接、建物を建てる転用許可が得られないからといって、駐車場に転用してから建てればという考え方なら要注意です。 (1,2年では無理だと思います。最悪、悪質なやり方と捕らえられて農地に戻せと言われかねません。まぁ実際に復元しろというのは少ないはずですけど)

yuhkon
質問者

お礼

ありがとうございます。農業委員会に相談してみます。

yuhkon
質問者

補足

それから、いろいろ調べましたら必要なのは事業計画変更届ではなく計画変更承認というものだったようです。間違えました。すみません。 実は、最初は事務所も建てる予定だったのですが、周辺農地の方々のさまざまな希望に配慮するうち、必要な工事が増えてしまいました。そのため資金が不足してしまいそうなので、とりあえずは駐車場のみということになったのです。こういう事情なら考慮の余地はありますか? また、もし、この計画変更承認というのを出したことがある方がいましたら、アドバイスをいただけるとありがたいです。

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