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国民年金から厚生年金になったら
20の学生です。年金について全く分からないんですが 今は申請をしている状態です。 国民年金って25年以上払っていないともらえないのはわかりましたが 22歳で会社に就職して厚生年金になったら 20歳から22歳まで払った国民年金って 2年しか払っていないから 意味がないのでしょうか?
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簡単に言いますと、年金には受給資格(貰える権利)というのがあります、これが基本的にあなたの言っておられる25年です、 25年には、おおざっぱに言うと、厚生年金+国民年金(免除含む)となります。 ですが、学生納付特例はこの受給資格期間には含まれますが、年金自体は払ってないので、もらえる年金額には反映はしません。 仮にこの分追納といって後で納められた場合はちゃんとその納められた分はもらえる年金額(老齢基礎年金)にプラスされます。 だから、たとえば、60歳までの支払い状況として、厚生35年国民年金5年だったとしても、35年+5年で受給資格はありで、5年しか国民年金だけではないとしても、この分はもらえます。 また、ついでに説明しますと、厚生年金加入中は国民年金+厚生年金に入ってることと同じと計算されます。 ですので、前の例では基礎年金35+5=40年(満額)と厚生年金35年分がもらえるいったイメージになります。 実際には免除期間や加給年金があったり、もう少し複雑ですがざっくりしたイメージはこんな感じです。 ですので、転職されたりした時には国民年金になりますが、支払い分は無駄にはなりません。
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- kurikuri_maroon
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いいえ。 ムダにはなりませんよ。 むずかしく書くとANo.2のようになりますが、 要は、厚生年金保険の被保険者(又は共済組合の組合員)については 65歳に達する前までは同時に国民年金の被保険者である、 という取り扱いがなされます(法令上の定め)。 この取り扱いを「国民年金第2号被保険者」と言います。 (※ 共済組合‥‥公務員、私学教員など。) 国民年金保険料を直接納付する必要がある者(20歳~)は 「国民年金第1号被保険者」と言います。 国民年金第2号被保険者が入っている健康保険で扶養されている 配偶者は「国民年金第3号被保険者」(~59歳)になれます。 (自動的に第3号になれる、というわけではありません。要 申請。) 第2号の人の国民年金保険料は、 厚生年金保険料(又は共済組合)の中から負担した、と見なされます。 第3号の人についても同様です。 そのため、第2号・第3号の人については、 実際には、国民年金保険料としての直接納付は必要ありません。
- yam009
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昭和61年4月の改正で、国民年金はすべての公的年金のベースとなる年金という扱いとなっています。自分で保険料を払う必要がある第1号被保険者、給料から天引きされ会社が半分の保険料を分担してくれる第2号被保険者、第2号被保険者に扶養されている配偶者である第3号被保険者(保険料は厚生年金や共済組合等制度で負担)があります。厚生年金期間も20歳から60歳までの間は国民年金保険料を払った物として扱われます。(第2号被保険者としての期間は65歳まで)公的年金受給資格(25年以上)があれば65歳から国民年金部分である基礎年金と厚生年金などの上乗せ部分を合わせて貰うことができます。
加算されますので意味がないことはありません。