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国民年金と厚生年金について

就職が決まり、今年度(実質的には今月の半ば)から働き出すことになりました。 職場は幼稚園で、幼稚園教諭として働きます。 事務の方から基礎年金番号を聞かれたので、詳しいことは解りませんが、厚生年金になるのだと思います。 そこで気になっているのが、それまでの国民年金のことです。 在学中に成人したので、満20歳になった月から卒業まで(約半年間)は「学生納付特例制度」を申請しました。 次に、去年の4月から今年の6月までは「保険料全額免除制度」を申請して、受理されています。 この場合、厚生年金は給料から引かれると考えて、国民年金はどう対処したらいいのでしょうか。 払った方が得をするのであれば勿論そうするつもりではいますが、一括でなければならないとかあるのでしょうか? 正直、年金について何も知らないので、混乱しています。 わかりにくいところがあれば補足します。 どうぞよろしくお願いします。

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回答No.3

学生納付特例制度の適用を受けた期間の国民年金保険料と、申請による全額免除を受けた期間の国民年金保険料については、ご存知とは思いますが、追納したほうが良いと思います。 追納については10年まで遡ってできますが、2年を経過した分については加算金(利息)を請求され、それも合わせて支払わなければならなくなります。 ですから、可能ならば、できるだけ早めに追納しましょう。 必ずしも全額を一括して納める必要はなく、半額納付または1か月単位の納付にも応じてくれます。お近くの社会保険事務所に問い合わせてみて下さい。 一方、幼稚園に就職されてからのことですが、公立であれば共済年金(公務員)、私立であれば厚生年金保険に加入することになります。 #1および#2の回答者の方が書いて下さったように、いわゆる「2階建て方式」といって共済年金および厚生年金保険の保険料については国民年金保険料に相当する部分が含まれていますから、就職後は、自分で国民年金保険料を支払う必要はありません。 ちなみに、就職前を国民年金の第1号被保険者(自営業者、学生、専業主婦等)、就職後の厚生年金保険に入ってからを国民年金の第2号被保険者(いわゆるサラリーマン)と言います。 種別変更が必要ですが、手続きは勤務先でやってくれますから、こちらで特にやるべきことはありません。 いずれにしても、これからは、厚生年金保険と同時に国民年金に入っている形になるのです。 したがって、それが反映され、年金(障害年金や老齢年金等)は、受給要件を満たせば、国民年金と厚生年金保険の両方から支給されます。 追納しておけば、(おおざっぱな言い方であることをお断りした上で申し上げますが)その分だけプラスされますから、いま追納しておいても決して損はありません。

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  • hirona
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回答No.13

ふと思ったのですが。 私立の幼稚園に勤務でしたら、厚生年金ではなく、私立学校教職員共済組合(だっけかな、正式名称は。省略して「私学共済」です)に加入するかもしれません。 国民年金の第2号という種別という意味では、厚生年金と同じですが。 逆に言うと、私学共済に加入することで、国民年金の第2号という種別に加入していることになります。 私も、国民年金の種別が第1号だった状態で、私学共済に加入した事がありますが、職場で私学共済の加入手続きをしただけで、自分が国民年金の手続きをした記憶は無いです。

iduki1078
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「私学共済」…初めて知りました。 今のところ、就職先からはそういう話は聞いていないので、厚生年金なのかもしれません。 でも、可能性はあるということですよね。 ありがとうございます(^^)

iduki1078
質問者

補足

まとめてのお礼で申し訳ありませんが、 皆さんありがとうございました 追納を少しずつでもしていこうと思います。 ポイントにつきましては、こちらの独断で決めさせていただきました。ご了承下さい。

回答No.12

#11に書き漏らしがあったので補足です。 就職前に実際に国民年金保険料を支払った場合は、それも申告欄に記入して下さい。 社会保険料控除の対象になります。

回答No.11

質問者から追加質問があった「社会保険料控除」(第2号被保険者<いわゆるサラリーマン>の場合)について回答します。 社会保険料控除は、源泉徴収税(給与から天引きされる所得税)を各年末時に精算する「年末調整」によって行なわれます。 ちなみに、月々の所得税が概算的なものであるため、それを精算して最終的な税額を決定するのが年末調整の役割です。 多く払いすぎていれば還付されます(一般に、給与にプラスされて還付されてきます)し、不足していれば、源泉徴収税にプラスして天引きされます。 この年末調整の際、扶養親族や障害の状況、生命保険料や損害保険料の納付状況を申告するための書類を提出する必要がある(それぞれ順に、扶養控除および配偶者控除、生命保険料控除、損害保険料控除と関係があります。控除されると税額に反映されて、支払うべき税金の額が減ります。)のですが、その書類の中に、1年間の社会保険料(現勤務先での天引き分を除く)を書く欄があります。 したがって、国民年金保険料追納分に関して社会保険料控除の適用を受けたい場合には、その年の1月から12月までに追納した実際の額をその欄に記入して、勤務先に申告・提出して下さい。 年末調整が終了すると、勤務先から源泉徴収票が交付されます(重要な公的書類なので、要保存です。)。 ここに、社会保険料として支払った額(=社会保険料控除額)が記載されますが、天引きされた額+申告額です。 また、源泉徴収票は給与支払報告書(市町村に提出します。本人には交付されません。)とセットになっています。 給与支払報告書の部分は、勤務先を通じて、住所地のある市町村に提出され、市民税(住民税)の計算根拠になります。そして、市民税のほうでも、所得税と同様、社会保険料控除を受けられます。 市民税については、上述のように勤務先が事務処理をしてくれますから、本人が特にやるべきことはありません(そのままで大丈夫です。)。

回答No.10

アドバイスです。 「カラ期間」という言い方をよくしますが、専門家として申し上げると、あまりふさわしいものとは思いません。 「保険料を納付したものと見なされる期間(通称:カラ期間)」のような表現にしたほうが良いかもしれませんね。 老婆心ながら…。

回答No.9

#8をよりわかりやすく書き換えると、以下のようになります。 参考にしていただけますと幸いです。 【各免除制度、未納における年金の違い】 1.全額免除、若年者納付猶予  老齢基礎年金請求時…受給資格期間(25年)に含む  老齢基礎年金算定時…3分の1算入  障害基礎年金請求時…納付済期間と同じ扱い  遺族基礎年金請求時…納付済期間と同じ扱い  年金保険料の追納…10年以内ならば可  審査対象となる所得…本人、配偶者、世帯主 2.半額免除  老齢基礎年金請求時…受給資格期間(25年)に含む  老齢基礎年金算定時…3分の2算入  障害基礎年金請求時…納付済期間と同じ扱い  遺族基礎年金請求時…納付済期間と同じ扱い  年金保険料の追納…10年以内ならば可  審査対象となる所得…本人、配偶者、世帯主 3.学生納付特例  老齢基礎年金請求時…受給資格期間(25年)に含む  老齢基礎年金算定時…算入されない  障害基礎年金請求時…納付済期間と同じ扱い  遺族基礎年金請求時…納付済期間と同じ扱い  年金保険料の追納…10年以内ならば可  審査対象となる所得…学生本人 4.未納  老齢基礎年金請求時…受給資格期間(25年)に入らない  老齢基礎年金算定時…算入されない  障害基礎年金請求時…受給資格期間に入らない  遺族基礎年金請求時…受給資格期間に入らない  年金保険料の追納…2年を過ぎた分は納められない ※平成17年4月から、30歳までの第1号被保険者に対する若年者納付猶予制度も設けられます。

noname#12955
noname#12955
回答No.8

#7の訂正です。 >「学生納付特例」は納付しなかった場合も将来年金を受給資格要件の25年には「カラ期間」として2年間は被保険者期間として含まれます。 「カラ期間」として【学生納付特例を受けていた期間】は被保険者期間として含まれます。 >「申請免除」は被保険者期間は将来年金を受給資格要件の25年には「カラ期間」として2年間は被保険者期間として含まれます。学生納付特例と違うのは申請免除の期間の2年間は年金計算は・・・ 「カラ期間」として【申請免除を受けていた期間】は被保険者期間として含まれます。 申請免除の期間は年金計算は・・・ 以上のように読み替えてください。

noname#12955
noname#12955
回答No.7

#5の補足です。 免除に関心してきちんと受理されていれるようなので厚生年金に加入したので今後あなたは追納以外何も必要はないです。 ここで学生納付特例と申請免除は免除の内容が少し違いますので説明します。 「学生納付特例」は納付しなかった場合も将来年金を受給資格要件の25年には「カラ期間」として2年間は被保険者期間として含まれますが、年金計算で納付がありませんので老齢基礎年金額に反映されることはありません。 追納することにより全額年金に反映します。 「申請免除」は被保険者期間は将来年金を受給資格要件の25年には「カラ期間」として2年間は被保険者期間として含まれます。学生納付特例と違うのは申請免除の期間の2年間は年金計算は3分の1で計算されます。 追納することにより残りの3分の2も加わり全額年金に反映します。 年金計算で反映するか、しないかの違いはありますが、いずれにしても追納しなければ、満額の年金を受給することはできません。 将来少しでも多く欲しい、満額の年金を望みであれば、追納すると良いですよ。

回答No.6

質問者の方が、昨年7月に全額免除申請をしたのであれば、免除期間は昨年7月分~今年6月分までの1年間になります。 その前の分については、申請月の前月分~その年の6月分となります。 たぶん、昨年5月に申請されたのだと思いますが、その申請に係る免除期間は、昨年4月分~昨年6月分ということになり、今年6月分までではないはずです。 したがって、昨年7月分~今年6月分については、昨年7月にあらためて全額免除申請をし直していない限り、未納になってしまっているおそれがあります。 確認されたほうがよろしいかと思います。 なお、gooの行政カテゴリーの以下のURLもご参照下さい。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1263648
iduki1078
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 わかりにくい書き方でごめんなさい。 全額免除申請については、最初去年の4月に申請をしたのですが、役場の方から「7月~翌年6月という形だから、今回は4月~6月までの申請にするので、7月以降も必要であれば再度いらしてください」といわれたんです。 それで、去年の4月~6月分までと7月~今年の6月分までという形で、二度全額免除を受理されているんです。 それに関しては通知も来ているので、大丈夫だと思います。 ありがとうございました。

noname#12955
noname#12955
回答No.5

被保険者期間は一応「学生納付特例制度」を受けているので未納期間にならないため、万が一障害年金や遺族年金に該当するような場合でも追納しなくても問題はありません。 しかし、将来満額の老齢年金を受給したければ保険料を納付すると良いでしょう。 けして一括納付の必要はありません。 1ヶ月ごとに追納するのも可能です。 10年以内に追納をすれば、これから未納がない限り将来満額の老齢年金の支給が約束されます。 10年以内といっても2年以内に追納すれば、経過加算額(URL参考)がつきません。 お近くの社会保険事務所で無理のない納付の仕方をご相談されても良いと思います。 >去年の4月から今年の6月までは「保険料全額免除制度」を申請して、受理されています。 毎年、1年更新のはずですが?良くご確認ください。 とにかく今月の半ばから、厚生年金に加入しますので自動的に国民年金1号被保険者から国民年金2号被保険者に種別変更されます。 あなたは厚生年金の被保険者と同時に国民年金2号被保険者になるということです。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
iduki1078
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 >毎年、1年更新のはずですが? ごめんなさい、誤解してしまう書き方をしてしまいました。 正確には、去年の4月~6月までを一度全額免除申請し、受理され、役場の方から「また必要であれば7月くらいに来てください」と教えていただいたので、再度7月から今年の6月までを全額免除申請して、受理されたんです。 一度、相談をしてみようと思います。 ありがとうございました。

回答No.4

補足です。 その1年(1月~12月)に追納した国民年金保険料の額は、加算金も含めて、全額、税金の社会保険料控除の対象になります。 給与から天引きされる社会保険料(健康保険+厚生年金保険+雇用保険)と合算して社会保険料控除を受けることができますから、税金の面では意外と有利になりますよ(その分だけ、支払う税金の額が少なくて済みますので)。

iduki1078
質問者

補足

二度もアドバイスありがとうございます。 >社会保険料控除を受けることができます この「控除」は何か手続きをして受けるものなのでしょうか?よろしければ教えてください。