• 締切済み

本当に困っております!!!

実は、前の旦那(8年前に離婚)した、旦那のお母さんと仲良くしておりまして、 今でも、前の旦那の子供(12歳の女の子)=孫がおばあちゃんが大好きで親しんでおります。 私の両親は両方、4年前に他界しました 私の母親代わりのような存在です。 実は、元旦那のお母さんが3年前から私に通帳を預けまして、年に数回に渡り数十万単位でお金を通帳に入金していて欲しいと言われ入金してました。 印鑑と判子は元旦那のお母さんが持っているのですが、今年に入り80万円程度を数回に渡り預かっておりました。 現在、再婚はしておらず3年付き合っている彼氏は存在します。 彼氏も既婚者(子供無)で不倫関係ですが、自営業をしているので毎月数十万円を生活費として貰っております。 私もパートとして仕事はしているですが、兄の借金が保証人になっていた為300万程度支払っており、当然ですが生活は大変な毎日です。 今年度にお母さんから預かっていた計80万程度のお金を銀行に行かずに、 家の金庫に保管しておりましたが、生活が苦しい時に凄く罪悪感があったのですが、 おかあさんの許可も頂かずに勝手にお金を使っておりました。 10日程前に突然に元旦那のおかあさんから連絡がありまして、通帳等を見せて欲しいとの事... 私は顔が青ざめてしまい、どうしていいかわからなくなりました。 翌日、お母さんに本当の事情を話しまして、泣いて頭を下げ謝りました。 おかあさんは、怒らず"もういいよ"とニッコリと笑ってくれて、このお金は孫がお嫁に行った時に貯めていたお金だからと言ってくれました。 その時は、私は旦那と別れているのに感動して改めて頭を下げました。 それから3日後の事です。 元旦那から連絡がありまして、俺の親の金を騙し取ったんだろ?と激怒の電話がありました。 私は事情を何度も説明して謝ったのですが聞いてもらえず、刑事事件として横領で訴えてやると言ってきたのです。 既に、80万円のお金は元旦那がお母さんに支払ったという事で、債権者は俺だと言われまして、 今すぐ金を返せと!!を言われており、払えないのであれば実の娘を500万で売れや!! と言ってきているのです。 元旦那は、別れた当時は本当にお金も無いあげくに、700万の借金を作り生活が苦で別れたのですが、 今は事業が成功し、私とは正反対の生活をしており、一流弁護士入れてお前を潰してやるとまで言われてます。 旦那には何度も泣いて謝ったのですが、聞いてもらえず娘を売れないのならお前に2000万の保険かけてやるから、1年後に自殺しろと言われました。 どうしたらよいのですか?? 怖くして.... 元旦那のお母さんには相談もしておりません。 もし相談したら、逆上されお母さんに対しても何をするかもわからないのです。 元旦那は金があれば、何でも出来るんだよって... 人を消すぐらい外国人に頼めば数百万で簡単にケしてくれるって.. その言葉が本当に怖いのです。 優しかった元旦那が、こんなに人が変わるとは思ってもいませんでした。 警察に相談したら、お母さんにも迷惑かかるし.... 困ってます

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  • P-Tech
  • ベストアンサー率54% (144/262)
回答No.10

> 万一ですが、旦那が告訴できなくても、お母さん自信が横領罪で告訴した場合はどうなるのですか?? 元旦那のお母さんですから、親を脅してでもやってきそうな気がするんです。 うん、そうですね。その可能性もないとはいえませんね。tot57952さんの不安になる気持ちは痛いほどわかります。 さて、ここでもう一度思い出しましょう。 ●冷静になること 冷静になることというのは、「今から取り返すことのできない、自分の過去の歴史を受け入れること」をも含みます。 もし仮にですよ、お母さんが、(本心かどうかを考えてはいけません→当事者の心の中に深く立ち入らない)告訴してきたとしたら、それはお母さんの正当な権利行使です。 ですから、あなたはそれを潔く受け入れましょう。もし仮に警察が任意同行・事情聴取を求めてきたら、取り調べの中で正直に話すのです。 「正直に話す」というのは、あなたがやったことはもちろん、お母さんが「もういいよ」と笑って許してくれたことも、元旦那がしかけてきた言動も、すべて「正直に話す」のです。 その上で、受けるべき罰は受ける覚悟でいなさい。ただし、警察実務としては、あなたを起訴することは、まずないと思います。せいぜい、「書類送検」かな? 仮に(0.1%)起訴されても、実刑になることはないでしょう。執行猶予でしょう。こういったら失礼だけど、警察もそんなにヒマではないのです。 とにかく大切なのは、あなたが「少しずつでも返す」意思を持つこと、それを意思表示すること、そして一部でもそれを実行に移すことです。諸事情あって直接会えなくても、住所がわかっているなら、現金書留、配達証明などによって送金することはできるでしょう? 月に1万円でも、5000円でも、「一生かかっても返す」という気持ちと、それを言葉に表すことが大切です。「今の私にはもう返せない」と思いこんで何もしないつもりでいるとしたら、それは人の道に反しますよ。 返すんです。月に1万円返せたら、80カ月で約7年あれば返せるでしょう? 5000円でも15年あれば何とかなります。利息云々とか、細かいことはどうでもいいです。返す気持ちが大切です。それは、お子さんを育てる親の姿勢としても、必ず持っていなければなりません。 人には誰でも、苦しいときがあります。苦しければ、やってはいけないことに手が出てしまうこともあります。それは絶対にいけないことですが、人間として誰にでもあり得ることです。特別なことではないのです。 ただ、人としての真価が問われるのは、事後処理です。今回は、とがめてきたのが元旦那ということでしたが、仮にそれがお母さんだったらどうですか? やはり、「ごめんなさい」と手をついて謝って、それだけでなかったことにしてもらおうと思いますか? それではいけません。 月に1万円がムリなら5000円、それもムリなら1日100円でも、返すんです。それがあなたの最後のプライドでなければなりません。 わかってもらえたでしょうか? その上で、言いますね。ここから先は、より毅然と、時には攻撃性を持って事に臨みましょう。 元旦那を告訴しなさい。脅迫罪でも恐喝罪でもいいです。あなたが犯してしまった罪とはまったく別に、元旦那はすでに犯罪を犯しています。 そのことを告訴するのに躊躇してはなりません。 相手がそう出るなら、あなたもそう出なさい。 そういう場合をも想定した上で、とにかく弁護士に相談に行きなさい。素直に自省し、前向きに事に当たれば、必ずどこかで誰かが救ってくれます。 ただ待っていてはダメです。救いは、待つものではなく、つかみ取るものです。 そして、前向きに事に向かい始めると、意外なほど「あっけない幕切れ」ということも多いものです。偉ぶるべきではないが、媚びることもない。受けるべき罰は受ける覚悟を決めて、受けてもらうべき罰は受けてもらう。 人としてこれから何をするのが正しい道であるのか、それをよく考えて、最善と考えた方法で行動すれば、決して悪い結論にはなりません。 真剣に考えてください。「正しいこと」を、自分にも人にも求めてください。その先に、解決への道が開かれているとボクは信じます。

  • P-Tech
  • ベストアンサー率54% (144/262)
回答No.9

今あなたに大切なことを書きます。 (1)冷静になること(そう努めることが大切です) (2)問題を1つずつ分解して考えること (3)すべてをきれいに収めようとしないで、優先順位をつけること (4)関係当事者の心の中に深く立ち入らないこと その上で、「多少の法律知識」をもちましょう。 (1)冷静になること すべて自分が悪いと、心理的デフレスパイラルに陥ってはいけません。外の空気を吸う、穏やかな音楽を聴くなど、何でもいいから心を落ち着かせるための方法を試みてください。 (2)問題を1つずつ分解して考えること まず1つめ。あなたがお金を使い込んでしまったこと、これは弁解の余地がないですね。「返せない」と決め込まないで、「少しずつでも返そう」と、まず自分の心に誓ってください。自分の心だけでよいのです。 2つめ。確かに、事後的にお母さんから許されても、横領罪という罪は、すでに成立しています。しかし、警察実務からいうと、こうした程度の横領は、被害者からの被害届がなければ動きません。 なお、あなたが犯した横領罪の被害者は、あくまでお母さんであって元旦那ではないので、旦那が横領罪で告訴することはできません。厳密にいえば、「告発」の権利はありますが、お母さんから被害届がない限り、警察実務は動かないでしょう。 3つめ。刑事事件にはならなくても、民事上の問題は残るのが原則です。あなたは本来、お母さんに対して弁済の義務があります。 しかし、あなたは「もういいよ」と許されています。これは、法律上、「債務免除」にあたります。したがって、(証拠の問題は残りますが)あなたにはもう債務はありません。 4つめ。元旦那は、自分が代わって返したといっているようですね。これは、法律上、「代位弁済」といいます。本来の債務者に代わって、第三者が債務を弁済(借金を返済)することです。 しかし、「第三者(元旦那)による代位弁済」は、債務者であるあなたの意思に反して実行することはできません。民法474条にその規定があります。 「第474条 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。 2 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。」 したがって、あなたが「元旦那には返済してほしくない」といえば、元旦那がお母さんに払ったお金(実際には払っていないでしょう)は、あなたの債務の弁済ではないことになりますから、元旦那からお金を請求されるいわれはありません。 5つめ。元旦那は、「今すぐ返せ」と言っていますが、もともと勝手に返したお金、仮にあなたが代位弁済を認めたとしても、返済期限付で彼から借りたわけでもないのに、「今すぐ」などといわれる理由はありません。 そもそも、代位弁済を認めなければよいのです。 6つめ。「娘を500万円で売れ、おまえをつぶしてやる。自殺しろ」…これは立派な脅迫罪です。いや、そうした脅しの言動を用いて(本来彼に対してはいわれのない)お金を要求しているのですから、今の時点で、元旦那に「恐喝未遂罪」「強要罪」「自殺教唆罪」が成立しています。今すぐ告訴することもできます。 7つめ。弁護士が出てきたそうですが、それは弁護士ではありません。 弁護士が80万円程度の横領罪の告訴に手を貸すはずがありません。民事訴訟で損害賠償請求するというなら、弁護士も一応受ける可能性がありますが、額が低額すぎます。 刑事告訴をしたところで、刑事裁判で弁護士が必要なのは訴えられる被告人の方であって、告訴側の弁護士がすることなど、何もありません。 「元旦那に連絡をすると、泥棒一家だと近所や学校等に全て報告する」といったのですね? この弁護士にも「強要罪または脅迫罪」が成立しています。 そもそも、弁護士に、接見を禁止する権限などありません。それができるのは裁判官だけです。その「弁護士」さん、アメリカのホームドラマの見過ぎです。 つまり、その人間は、元旦那とつるんでいる三下ヤクザです。万万が一、弁護士の肩書を持っていたとしても、アングラですね。警察が動き出したらシッポを巻く輩です。恐れるに足りません。 (3)すべてをきれいに収めようとしないで、優先順位をつけること こうした事態になった以上、それを悔やむことは明日の糧にするとして、当面の問題を片づけることに専心しましょう。 お母さんとの関係は、この際置いておきましょう。もしもう会えなくなったとしても、それはそれです。「子どもがおばあちゃんになついている」とか、そういうことは後でフォローを考えるべき。今の状態でお母さんとの関係を維持できるわけがないのですから、そうした状態でお子さんとおばあちゃんの関係がうまくいくはずがありません。 優先順位は、元旦那の言いがかりを止めること。それが最優先順位です。 まず最初に、弁護士に相談するというのが本来常套手段です。この問題の場合、きちんと解決できる誠実な弁護士に出会えるかという問題がありますが、あなたが心理的に追い込まれていて、特に法律知識もなく、動くすべをもたないのであれば、やはり弁護士でしょう。まずはもよりの弁護士会に相談に行ってください。通り一遍の役に立たない回答しかかえってこなかった場合は、後日別の窓口の人に相談するか、別の弁護士会に行ってみましょう。とにかく一度で諦めないこと。 もし、あなたに毅然とした態度で臨む気があるのであれば、自ら元旦那を告訴(相手から見れば逆告訴でしょうか)をして機先を制する手もあります。ただ、なかなかふつうの人には難しいでしょうが。 (4)関係当事者の心の中に深く立ち入らないこと あなたの心の中には、お母さんが「預けたお金を横領された事に間違いないと言う署名」をしたことと相手が言っていることについて、「なぜ?」と落胆していることでしょう。 まず第一。このような署名は99%ありません。それを確かめられると困るから、「接見禁止」などと言ってきているのですよ。 次。仮にあったとしても、あなたが思ったとおり、渋々書かされたのでしょう。それを恨んではいけません。相手は元旦那の母親です。 もしや、「実はお母さんもグルだった???」と勘ぐり始めるかもしれません。確かにあり得なくはないことです。生活に苦しいあなたに大金を預けて、「いつかこうなる日を待っていた」ということもね…。 しかし、そんな「勘ぐり」は、し始めればきりがありません。勘ぐれば勘ぐるだけ、「私の脇が甘かった」などと、また自責の念に戻ってくるだけです。 この際、お母さんがそうした署名をしたかしなかったか、したとしたらどうしてかなど、お母さんがらみのことは一切忘れましょう。 今の問題の当事者は、あなたと元旦那であって、元旦那のお母さんでもなければ、あなたのお子さんでもありません。 あなたとあなたの元旦那との間の、今回起きた事件を解決する。それがすべてです。波及効果については、あとでいかようにも対処できます。 あなたは、自分がガンだと知ったとしたら、副作用のことを考えて抗ガン剤を飲むことを拒みますか? そんなバカはしないでしょう。まずはガンを治す。そのせいで副作用が出てきたら、その副作用に対処する。 それが常識です。それしか、選ぶ道はないし、また、(末期)ガンと違って、解決への道を一歩一歩歩んでいく人間の道を閉ざすほどの副作用など、やってきませんよ。その副作用にも、同じように一歩ずつ対処していけばいいのです。 まずは弁護士会に行って、いい弁護士を探しましょう。前向きに、胸を張っていきましょう。「問題を解決するぞ」という強い気持ちをもっていれば、弁護士もその気になってくれるものです。相談者が内向きだと、弁護士も面倒になってしまいます。とにかく行動を起こしましょう。 最後に。他人のお金を預かることは、今後一切やめましょう。

noname#74626
質問者

お礼

この度は本当に心強い説得力のある文書を頂きまして、本当に有難うございました。 最後まで文書を読ませて頂き感激して涙がでました。 万一ですが、旦那が告訴できなくても、お母さん自信が横領罪で告訴した場合はどうなるのですか?? 元旦那のお母さんですから、親を脅してでもやってきそうな気がするんです。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.8

あちらが弁護士を立ててきたのですから、お金がないのどうの言っていられません。専門家の無料相談から初めてください。条件によっては裁判費用の立替もしてもらえます。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
回答No.7

とりあえず落ち着いてください。 あなた自身が動いても余計に不利になるだけです。 >弁護士を入れるお金も当然ありません。 これもわかりますが、やはりプロに任せるべきです。 彼氏にでもお金を借りて弁護士に相談に行くほうがよいです。 弁護士と話をするだけでも心強いと思います。

回答No.6

こうなってしまったら話し合いもできませんのであなた自身も弁護士をたてるしかないと思います。 すべて事実を話して今後のことを相談されるべきです。 いずれにしろ80万という金額はあなたにとっては大きいかもしれませんが告訴取り下げて示談になるにはお金を用意するしかない他はないと思います。

noname#74626
質問者

補足

有難うございます。 今でも震えが止まらないのです。 弁護士を入れるお金も当然ありません。 相手のお母さんとも話をしたいのですが、接近禁止命令が出ておりまして 元旦那が親に脅迫等したのだと思います。 口答では"もういいから"と言ってくれたのに、文書で横領されたと署名しているとの事で信じがたいです。 第三者が立ち会っていないので、そのような事は話をしていないと言い切れば許してくれた根拠もありませんし....

回答No.5

#1です。 >元旦那はお金に対しては細かく、80万を払ったからといって これで終わりとは思えません。 返すのは元旦那ではなくお母さんの方です。 それと脅迫は別です。 それでも脅迫してくるようなら手段はあるでしょう。

noname#74626
質問者

お礼

ありがとうございます。 本日、弁護士から連絡がありました。 詳細を記入してますので拝見下さい

  • bath5
  • ベストアンサー率20% (17/84)
回答No.4

文字通り読みますと,80万円のお金をお母さんから預かっていたが,それを使ってしまったことについては,もういいよとお咎めがなかったということですから,贈与してもらったものだと思われます。 お母さんとの関係が良好であれば,もう使ってしまったことに誰からも文句を言われる筋合いでは,ありません。 とすると,預けた80万円は,すでに債権としてはない(0円)ということになります。 存在しない架空の債権(80万円)を仮に誰かが譲り受けたとしても,誰からも請求されるいわれはないものと思われます。 無視するに限ります。なお,お母さんとの関係は,これからもよい関係を保ってください。 

noname#74626
質問者

補足

貴重なアドバイス有難うございます。 本日、弁護士から連絡がありまして、元旦那が母親が私に預けていたお金を300万中、80万を使い込んだとして "横領容疑で告訴"したいと依頼を受けていると報告がありました。 事情等を全て相手の弁護士さんにお話をしまして、相手のお母さんが許してくれた事を言うと、 元旦那さんが、母親から今回の件に対し、預けたお金を横領された事に間違いないと言う署名等を頂いていると聞いてビックリしました。 刑事告訴をする手続きを開始するとの事で報告があり震えております。 元旦那が自分の親に対して無理矢理、書かしたのだと思います。 弁護士からは、元旦那さんのお母さんに対する接近及び連絡等も一切禁ずる指示が出ました。 元旦那に連絡をすると、泥棒一家だと近所や学校等に全て報告するとの事です。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

80万円は他で借金してでも証拠の残る方法でお義母さまへ返してください。元夫が債権を譲り受けたなどとはおそらく法律的に無効だと思います。その上で脅迫を録音して警察へ。お義母さまは元夫の母親なんですよ。そのことでどんな危害が加えられても息子のしでかしたことです。あなたは母なんですよ。何を置いても娘さんをまず守らなくてはなりません。警察へ行くことを躊躇してはなりません。実は思ったほど警察も何もしてくれないかもしれませんが、手を尽くす必要はあります。 あなたが預かったお金を使い込んだことは、お義母さま自身が許してくだっさったんですから、返金すればチャラです。刑事告訴されても起訴なんかされませんよ。きっと元夫はお義母さまがあなたにお金を預けていることが気に入らなかったんでしょう。口だけでも「実の娘を売れ」とは、畜生にも劣りますね(失礼)。

noname#74626
質問者

お礼

貴重なアドバイス有難うございます。 本日、弁護士から連絡がありまして、元旦那が母親が私に預けていたお金を300万中、80万を使い込んだとして "横領容疑で告訴"したいと依頼を受けていると報告がありました。 事情等を全て相手の弁護士さんにお話をしまして、相手のお母さんが許してくれた事を言うと、 元旦那さんが、母親から今回の件に対し、預けたお金を横領された事に間違いないと言う署名等を頂いていると聞いてビックリしました。 刑事告訴をする手続きを開始するとの事で報告があり震えております。 元旦那が自分の親に対して無理矢理、書かしたのだと思います。 弁護士からは、元旦那さんのお母さんに対する接近及び連絡等も一切禁ずる指示が出ました。 元旦那に連絡をすると、泥棒一家だと近所や学校等に全て報告するとの事です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

80万の債務云々はどういう事情があれ、元旦那の言動は脅迫になたります。 録音等の証拠を残して警察に行きましょう。 娘さんに危害を加えられてからでは遅いです。

noname#74626
質問者

補足

アドバイス有難うございます。 旦那の言葉は脅迫的な要素があるのですが、他人である元旦那のお母さんの預かっていたお金を、 無断で使ったのは私であります。 貴方様は簡単に警察にと言われますが、私が警察に元旦那を訴えると、私たちを大切にしてくれている、元旦那のお母さんにも大変迷惑がかかり、 二度と付き合うのが出来なくなる関係になると思うのです。

回答No.1

どんな理由であれお金を盗んだことに変わりはありません。 あなた自身が盗られた側なら盗った理由なんて、どうでもいいと思いませんか。 お母さんが許してくれたこと、いずれは娘に渡ること、でチャラにしようとしているのですか。元旦那からみればもう縁が切れた人に親のお金を盗られたんだから迫ってくるのは当然だと思います。 >今すぐ金を返せと!!を言われており、払えないのであれば実の娘を500万で売れや!! と言ってきているのです。 支払えば済む話です。

noname#74626
質問者

補足

アドバイス有難うございます。 ご指摘の件は、当然のお話と思います。 縁の切れた旦那のお母さんの預かっていたお金を黙って使うのは犯罪ですね。 80万円相当のお金は既に生活費等で使い切っており、返せない状態です。 元旦那は即用意しろと!!と言われており、友達にも相談しましたが80万の高額なお金は持っていない状態です。 私の彼氏に相談すれば用意してくれるとは思いますが、話をしてしまうと、 元旦那に対して、彼氏も激怒し大変な問題になり旦那のお母さんとも縁が切れてしまうかましれないので怖いのです。 元旦那はお金に対しては細かく、80万を払ったからといって これで終わりとは思えません。

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