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人の苦労を知らない弟にドロボウと侮辱された私の問題
- 私は足腰の悪くなった母の世話をしてきましたが、弟は何もしなかった。母が亡くなり、通帳の残高を使って家を新築しましたが、弟からドロボウ呼ばわりされました。
- 弟は仕事ばかりしているのに、口を出される筋合いはないと思います。感謝されずに責められる理由はありません。お金を返すつもりはありませんが、弟の言動に心配があります。
- 他のサイトでは納得いく回答が得られなかったため、再度質問させていただきます。私は間違っていないと思いますが、弟が他の人から影響を受けて何か言ってくるのではないかと心配です。
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質問者が選んだベストアンサー
お父さんはどういう認識でいるのですか? 遺言はあるのですか?残された財産についてどう扱うか決められていたのですか? 弟さんかお父様が弁護士を立てて返還を要求されたら貴方に勝ち目はないと思います。 裁判になったら裁判記録というものが残り、それは貴方にとって一生不利なものとしてつきまとうでしょう。 貴方だけならともかく、貴方の家族や子供にまで不利が及ぶ可能性もあります。 法に則って正規の手続きで手に入れた親の財産なら良いのですが、詳しい状況を知らない第三者(子供が務める会社の人事とか)が裁判記録を見たら「泥棒の子供は雇えない」と判断するかもしれません。 それでも構わないというのなら、弟の言い分は突っぱね続けましょう。 質問文を読む限りでは、非常識なのは貴方の方です。 これ以上余計な知恵をつけさせたくないので痛い目を見て身を持って勉強してくださいwwww 貴方が期待している(納得できる)回答と法律はかけ離れていると思います。
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- MuntiBBA001
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母親の世話をしない人は、法的にもらえるものはもらおうと言う考えの人が多いですよ。 でも、これだけ世話したから、残りのお金はもらって当たり前と思うのは おかしいです。 お金もらえるのがわかってるのであれば、私も手伝ったと言われますよ? 財産は勝手に自分のものには出来ない法律です。 あなたが出来ることは、 母親の介護にこれだけのお金を使った。 使ったお金は、財産から引かしてもらう。 そして貴方の労働力についても、財産分与に有利に分配されるように 、まずは財産を受け取る側の人たちに主張し、 それに納得がいかなければ相続の裁判を起こすことをしなければいけないです。 勝手にやってしまうと、訴えられると貴方に罪が及ぶ可能性がありますよ。 人情の部分と法で定められたものとは別の場合があります。
- heyboy
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泣きっ面に蜂 かもしれませんが 質問者は財産分与に 当たらないしと思って いるかもしれませんが 財産の独り占めするでも お父さんや弟さんに 「私はお母さんの面倒を 見てきたからお母さんの 口座から○○万円を 貰いますね。」 と宣言はする必要性は あったと思います。 じゃあ逆に言えば お母さんの財産は 質問者が貰ったのなら お父さんの財産は 全部、弟さんの物ですよね? 質問者の言う理屈は そう言う意味になりますし お母さんの財産を 貰ってお父さんの財産も 狙っているなら 質問者さんの方が 欲の塊ですよ。 せめても、 あなたがしなければ いけない事は お父さんに 「私はお母さんから財産を 受けた形にしてしまいましたが お父さんの財産は権利を 放棄しますから弟に 全部、渡してください。」 と言って謝罪しなければ いけませんよ。 質問者にどんな言い分は あるかもしれませんが お父さんや弟さんに対して 勝手な事をした事については 謝罪なり話し合なり しなければいけません。
- king_kuro
- ベストアンサー率39% (49/125)
法律について確認された方が良いです。 民法 第五編 相続・附則 http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_sz.htm 遺産は遺言書がない限り、 配偶者>子>親>兄弟の優先度で分けます。 この場合、存命の配偶者(父親)が全額相続するべきだったのです。 貴女が母親の面倒を見たことは尊い事ですが、その後独断で遺産を使ったことは明らかな違法になります。 裁判を起こされたら敗訴は確実。 不当利得返還請求ないし、不法行為による損害賠償請求をされます。 支払い能力がなければ家など差し押さえとなるかも知れませんので覚悟して下さい。 それを避ける為には先手を打って、相続人への謝罪(損害賠償対策)と返金(不当利得返還)を速やかに行ってください。 訴えられなければ大丈夫と鷹を括っていればさらに痛い目を見ることになるかも知れません。 返金は大人として当然の事だとご理解下さい。
気持ちはわかるけど法律を無視してはいけないでしょう。 間違ってないか?と聞かれれば間違っているのですが、 涙ながらに、「あなた達お母さんに何もしなかったじゃない!」 と訴えて有耶無耶にするしか無いかなぁ。 裁判とか100%負けるし..。 あと、父親の財産分与の時に一悶着あると思いますが、 お母さんの貯金分引いた額で分ければいいんじゃないかな。 まぁこれはお父さんには言わないで...。
間違ってますよ(苦笑)。ドロボーです。 「親の世話をしてきたんだから、親(の死去後)の預貯金は 全部自分のもの・・」身内の骨肉の争いのパターンの一つですね。 こんなの法的には通りませんよ。 預金を自分の口座に移して家を建てたって・・・ ご主人の退職金がいくらなのか知りませんけど 足して家を建てられるってことは、そこそこまとまった金額ですよね。 あなた以上にご主人もいい歳してそれを認めたんですか? 財産相続なんだしあなた(がた夫婦)が独り占め出来るものじゃ ないんですよ。 ご夫婦揃って「ドロボー」じゃん。 まあ言いたいことは分かりますけど、それをここで言う前に 弟さんに「母の遺産が欲しい」とまずは言うべきだったんですよ。 そこから、揉めるだろうけど財産分割の話があって然るべきことです。 そうなると自分の取り分が目減りするから「勝手にやった」ってこと ですよね。それを世間では「ドロボー」って言うんです。 しかもご主人まで巻き込んで(というかご主人も共犯者ですね)。 どのサイトで問うても、あなたの期待する回答はありませんよ。
- nekosuke16
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心情的には分からないではありませんが、法的には完全に間違っていると思いますよ。 亡くなられたお母様の通帳の預金残高は、法的には相続財産です。 つまり、お母さんが亡くなられた時点で相続が始まり、それぞれの法定相続人には相続権が発生します。 単純に、相続人がお父さんと兄弟二人ならば、預金残高の半分はお父さんに、そして、四分の一ずつが兄弟に振り分けられます。 弟さんが法律に詳しく不当利得返還請求や損害賠償請求、相続回復請求、さらに遺産分割調停から審判などを利用して法的行動に出たら貴女は完全に負けますよ。 法律問題は個人的な感情的縺れとは別次元の問題です。 心情的には分からないではないですが、正しい手続きとは言えないと思いますよ。 また、預金をそのままにしていたならまだしも、弟の知らないことをいいことに家まで新築してしまったとなると、これはもう、かなり汚い行動といえるでしょうね。 家族間の問題ですから現実には罪に問われることはありませんが、他人同士ならば窃盗、横領の類であり、文字通り貴女は「ドロボー」状態です。 もし、弟さんが弁護士など専門家に相談したら、仮差押えなどもあり得ることを覚悟しておいた方がよろしい。 最後に、どこのサイトに相談したところで、誰一人貴女を擁護する人はいないと思いますよ。 間違っているのは貴女ですからね。
- ayuaripapa
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あなたは間違っています、かなり問題があると思われます。 亡くなられた方の銀行口座を勝手に触ると法的に問題がありますし。 財産分与の問題もあります。 事が大きくなる前に弟さんと話し合われた方が良いのでは?
>私は間違ってないですよね? いいえ 間違っています
補足
父は知っています。嫌な顔をしましたが、何も言いませんでした。世話ができるのは私しかいないから関係を悪くしたくないと思います。 父が弟にグチをこぼして通帳のことを知ったようです。私が管理していたし、父母の手助けもしていたのに強欲な弟です。感謝の気持ちがなく残念です。