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【離婚】相手が連絡つかない。
離婚の手続きを進めたいのですが、相手に連絡がつかなくなって困っています。 経緯は、態度や発言が凶暴な夫に愛情が無くなり、これ以上一緒に人生を歩んで行くのが嫌になり、2度ほど実家に戻って1ヶ月程度の一時的な別居を経て、3度目の別居状態です。今回は半年別居しています。 半年前家を飛び出したときは、恐怖のため衝動的なところもありましたが、1週間後にいったん戻り、話し合って(私は冷静でしたが夫は怒って半分逆上の状態)離婚の決意が固いことを伝えました。 夫は去年末まで離婚手続きを待って欲しいと言うので、おとなしく待ちました。拒否すると怒って何をするか分からないという恐怖があったからです。途中、私物を取りに行くため何度か戻るうち、家の鍵も取り上げられてしまいました。 今年に入り、約束の期限が過ぎたので連絡を取ろうと、電話をしたところまったく出ません。家(マンション)まで行き呼び鈴を鳴らしても無視。外から、だれか女性が干した布団を取り込むのが見えただけでした。車がなかったため、夫は外出していた可能性もあります。あるいは、すでにマンションを引き払っている可能性も。なにぶん、連絡が取れないので状況が分かりません。 姓や健康保険(専業主婦でした、保険証は手元にありません)、生命保険(私が死んだとき夫が保険金を受け取るなんて許せません)のこと、やはり新たな人生を歩むためにも早く離婚手続きを完了したいのですが、法律的にどのような方法があるでしょうか。また、最悪まったく連絡が取れないままの場合、一般的に離婚できるまでにどの程度の期間がかかるものでしょうか。 長くなってしまいました、すみません。 ご回答よろしくお願いします。
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離婚訴訟による離婚が考えられますが、その前に離婚調停を申し立てなければなりません。この調停で「不調」となれば、離婚訴訟を提起できます。 民法第770条 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき 三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき 2 裁判所は、前項第1号乃至第4号の事由があるときでも一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と 認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 民法第770条1項5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由」 ・同居を困難にする程度の暴行・虐待(夫婦喧嘩で許容される限界を超えるもの)。 ・婚姻関係で重要な事実を偽りまたは隠した場合 ・性交拒否が常態であること ・異常な性関係を強要すること ・特殊な難病や重度障害 ・同居・協力・扶助義務不履行 ・長期間に及ぶ別居 ・その他(浪費・借金、酒乱、侮辱等) 全く調停・訴訟に応じようとしないのであれば、調停から半年程度で「勝訴判決⇒戸籍の変更登録」になるようにも思いますが、「自信なし」です。 なお、SnowMan0922さんが契約する生命保険契約については、SnowMan0922さんの意思次第で「死亡保険金の受取人の変更」ができるはずですから、契約保険会社にご相談ください。
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- viscaria
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こんばんは。 離婚には協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚等が ありますが、3年以上配偶者の生死がわからない場合は 地方裁判所に提訴して、裁判離婚することが出来ます。 生死がわからないのではなく、単に別居しているだけで あってもその内容が「婚姻を継続しがたい重大な事由」 「悪意の遺棄」に当たる場合は、3年経ていなくても離 婚事由があることになりますので、離婚請求は出来ます。 ↓宜しければ、ご覧になってくださいね。
お礼
ありがとうございました。 参考URL見ました。いろいろ詳しいことがよくわかりました。
お礼
詳しいご説明をありがとうございました。 最低半年は覚悟しないといけないんですね。 生命保険の契約者は夫なので、離婚しない限り無理かなと思ってます。が、いちおう保険会社に相談してみます。