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納期未定の契約について
新車の自動車を現金で購入する契約をしたのですが、契約書には納期未定となっています。相手方が納車が出来る状態になれば必ず当方は購入しなければならないのでしょうか。一般的には、相手が納車できる状態になっても、こちらがお金の用意ができない場合お金が出来るまで待つのが普通と思いますが、相手は裁判すると言っています。履行期日の定めがない契約に対する法律はどの様になっているのでしょうか。教えてください。
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- debukuro
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契約が成立したときに期限が定められていないので納入されるまで契約は有効です
- Actinomycin
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「購入しなければならないのでしょうか」も何も、もう既に売買契約は成立しています。あなたは当然、代金支払い義務を負います。 納車の期限については未定ということですが、契約当事者の合理的意思解釈をすれば、これは納車可能になったときを納車期限とするという不確定期限をつけたものと思われます。 そして、売買の目的物について期限があるときは、代金の支払いについても同一の期限を付したものと推定されます(民法573条)。 本件では、売買の目的物について納車可能になったときという不確定期限があると考えられるため、納車可能となったときが、代金支払期限でもあると推定されるものと考えられます。 このような解釈を取らなければ、売買契約の代金支払い時期は原則として契約成立時期であり、原則どおり契約成立時が履行期ということになってしまうと思われます。 なお、「一般的には、相手が納車できる状態になっても、こちらがお金の用意ができない場合お金が出来るまで待つのが普通と思います」とおっしゃいますが、このような見解では迅速な取引を害すること、金銭の支払いについての債務不履行は不可抗力を理由に責任を逃れることができないこと(民法419条3項)などに照らして、これは一般的な見解ではないと思われます。
新車を購入すると契約した以上は、特別に相手も納得できる理由による契約破棄を除いては、契約どおりにいくら納期未定となっていたとしても購入することが必要です。 お金が出来るまで待つことは現在の販売ではごく少ないことです。