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フォントの使用について

ソフトウエアにインストールされているフォント、エクセルやイラストレーターなどに有るフォントや市販されているフォントを使い広告やポスター、デザイン、ロゴなど作り販売しても法律違反にならないのでしょうか?

みんなの回答

noname#114795
noname#114795
回答No.5

No.2 です. 著作権法が適用されない状態では,個別の使用契約で使用を許諾するしかないでしょうね. こうした場合は,著作権法以外の法に依拠するしかないし,そのソフトウェアに同梱の「使用許諾契約書」の規定を確認し従うことになります.たとえば,著作権法同等の使用条件があれば,それに従うことになります.著作権法で争うことはできませんね.

Junsbar
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 市販のものは使い方も含め販売元に確認します。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.4

No.3 の参考文献として、以下のものを挙げておきます。 フォント(タイプフェース)に関しては、2000年9月7日の最高裁判決によって著作物と認めがたいという判例が生まれ、しばらくは不当競争防止法による対応でしのぐ必要にせまられていました。 しかし、その後、知的財産権としての保護が検討されていることから、その流れに関する資料を下にまとめるとともに、今後著作物とみなされる場合を想定して No.3 に記した対応が必要となる、という点を参考までに記します。 JTA 最高裁判決「印刷用書体の著作物性」の声明文 http://www.typo.or.jp/info/morals/statements.html 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書について 平成20年4月 特許庁企画調査課 5 タイプフェイスの保護のあり方に関する調査研究 http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/zaisanken.htm#5 タイポグラフィ作品の知的財産はどのように保護されるのでしょうか? クリエイティブ・タブロイド withD(ウィズ・ディー) http://withd.jp/dtp/trend/030303/3271.html ※いわゆる文字をならべてデザインや美術品としたタイポグラフィーに関する見解。 なお、タイプフェースはあくまでも工業的に大量生産される有体物ではないため、字体というデザインに対して意匠権による保護ではなく、著作権による保護となる可能性が高いと考えます。

Junsbar
質問者

お礼

追記回答ありがとうございます。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

フォントの利用については、特に市販されているパッケージ品では利用条件が明示されているものです。 多くは、利用許諾(ライセンス)先が1製品1人(1法人)とし、複製や改変、転売を認めないようになっているかと思われます。(これにより、フォント作者に対価が歩合制で正当に支払われ、さらに著作者の望まないような形にいじられないように同一性保持権が行使できます) 通常は、フォントは並べて用いることを想定して公開されているもので、個々の文字の形状が保持されていれば、文章のように並べることに対して既に許諾(ライセンス)が出ていると思われます。これは、広告やポスターでも用いられることを想定してフォントが販売されている(そのようなライセンス契約になっている)ことが多いと考えられるためです(契約文言の確認は必要ですが)。 そのため、問題はデザインやロゴ製作の際、これらのフォントの形を変えてしまう作品(二次的著作物)について、どのような契約・ライセンスになっているか、を確認する必要がある点です。 ライセンス時にこれらの二次的著作物についての規定がない場合、フォントの作者に許可をもらうことによって、そのフォントを用いた作品(翻案物)を著作することになります。 翻訳権・翻案権って?-ネコでもわかる知的財産権 http://www.iprchitekizaisan.com/chosakuken/zaisan/honyaku_honan.html 著作権法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html

Junsbar
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 フォントの形を変えて使うことは良くあることなので大変参考になります。 リンクもありがとうございます。

noname#114795
noname#114795
回答No.2

タイプフェイス(typeface)といいますが,判例で著作物などとは認められていないのです.知的財産だとは思いますが,個人に属するよりも人類共有の財産になっていますね. 大変な労力とコストをかけて開発するものですから保護すべきと思いますが,現状では保護されていません.不法行為とすべきという説もあります.今後の訴訟で新しい考え方が出てくる可能性はありますね.

Junsbar
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 使う側としてもオリジナル性が欠ける気がして何かスッキリしないところです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

なりません。

Junsbar
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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