- ベストアンサー
夫名義の土地と家の事なのですが妻にも他人に貸したり売却とかの権利もある
夫名義の土地と家の事なのですが妻にも他人に貸したり売却とかの権利もあるのでしょうか夫が亡くなれば妻にはそういう事を代行する事は出来るような気がしますが法律的にもどうなのでしょう分かる方教えて下さい
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
夫が死亡した場合、 相続をして名義変更をすれば出来ます。 ただし、夫に妻以外の相続人がいる場合、妻は夫の全財産の相続が出来ません。 子供だけではなく、夫の親、兄弟姉妹、その子供達がいれば、法定相続分が発生します。 夫が生きている場合で、 不動産の名義が、夫の場合、勝手に出来ません。 贈与または、委任、それか夫が被成年後見人で妻が後見人の場合です(それでも勝手に売買できません、住居にしている場合は家庭裁判所へ許可申請を出すなど)
その他の回答 (2)
noname#185422
回答No.2
はじめまして、よろしくお願い致します。 旦那様が生きていれば、譲渡?(譲与税)できます。 旦那様がなくなると、相続できますが全財産の半分です。(妻の配偶者の取り分)残りは子供関係です。 ご参考まで。
質問者
お礼
ありがとうございます
- wkbqp833
- ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.1
妻にはありません ただし、夫死亡後、相続すれば、妻の物(子供がいないとする)になりますので、自由に出来ます
質問者
お礼
ありがとうございます
お礼
ありがとうございます