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いわゆる外貨建て円払いの取引

つまらない質問で申し訳ありません。 法人税法の規定に「外貨建円払いの取引」というものがあり、これは外貨建取引に該当しないとあるのですが、外貨建でも円の預金口座を通じて支払っている限りは常に円払いなので、すべて外貨建て取引と考えなくてもよいのでしょうか? しかしそうすると外貨建て取引とはなにかわからなくなるのですが。。。 ほんとに初歩的なことで申し訳ありませんがアドバイスをお願いします。

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noname#120408
noname#120408
回答No.1

法人税法における外貨建取引は外国通貨で支払が行われるものです。

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