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社会保険の傷病手当について
いつもお世話になります。ちょっとした事を教えてください。 家の主人は去年十一月末に尿管結石で三日入院をしました。それでも石がでずにおり時折腹痛を訴え仕事を休んでいました。 このような場合傷病手当がもらえるのでしょうか? 十一月は入院したのが末だったためほとんどの給料はでましたが、 その後の十二月は出勤したりしなかったりしてます。 遙かに実際もらえる給料より少ないのですが・・・ わかりやすく説明していただけたならと思います。 入院後は痛くなったら病院へ来るようにと指示され週間分の薬がでて終わったら薬をもらいに行くと言うような状況です。 入院後は診察自体一、二回しか行っていません。そのほかは薬だけ請求する状況です。
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お礼文に基づき、再回答いたします。 3の回答ですが、三日間は入院四日目は自宅で休養を取りました。この場合も良いのでしょうか? とのことですが、ご自身の判断ではなく、お医者様により休養が必要な旨の指示を受けて自宅療養ということであればOKだと思います。 「労務不能」かどうかは本人の判断で決定するわけではなく、お医者様の証明が必要です。 とりあえずはお勤め先の事務担当者に「傷病手当金の申請をしたいんですが」と相談してみてはいかがでしょう? ある程度の知識のある方なら、書き方など詳しく教えてくださるはずです。 本当は様式を示して説明するのが一番わかりやすいので、もし事務の方が詳しくないようでしたら、直接社会保険事務所へ行ってご相談してみてください。 申請用紙の記載例等も置いてありますので、よくわかると思います。 <証明を受けるもの> ・お医者さまによる、労務不能状態の証明 ・お勤め先による、給与支払状況及び勤務状態の証明 ※これは2つとも「傷病手当金支給申請書」の中に証明欄があり、そこに記載してもらうことになります。 以上、ご参考になれば幸いです。
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補足です。事務手続者用ですので、ちょっとわかりづらい上、要件しか書いてありませんが、 http://www.mhlw.go.jp/formalities/contents/00444_21/00444_21.html も参考にしてください。
こんにちは。 事業所で社会保険事務手続きを担当している者です。 お尋ねの「傷病手当金」のことですが、 1.療養中であること 2.労務不能の状態にあること 例えば現場作業員として建材を運んでいた人が、傷病により事務作業はできるが現場作業はできない場合など、もとの仕事に就けなくなった状態のことです。 上記の例で、重い建材は持てないが、タイル程度のものなら運べるというふうに、比較的軽度な現場作業に従事できる場合などは労務不能とみなされません。 3.連続4日以上仕事を休んでいること たとえば、全部で10日間仕事を休んだとしても、連続していない限り対象にはなりませんので、 ◎Aさん:10日間入院して仕事を休んだ→支給対象 ◎Bさん:3日間入院した後、1日おきに仕事を休み、合計10日間休んだ→支給対象外 となります。 4.休んでいる間給料の支払いが受けられなかったか又は、支払いを受けていても1日につき通常の賃金の6割未満の額だったこと 6割未満の額だった場合は、6割の額-支払いを受けた額の差額が支給されます。 上記の条件を満たしている場合に、標準報酬日額の6割の額が傷病手当金として支給されます。 以上、ご参考になれば幸いです。 長々書きましたので、わかりづらければおっしゃってください。 わかる範囲で再回答いたします。
お礼
3の回答ですが、三日間は入院四日目は自宅で休養を取りました。この場合も良いのでしょうか?
- mimidayo
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医師がどう書くかじゃないでしょうか。 それと、有休で休んでいないですか? 私のところですと、有休で休む方が多いので、数日ですと請求しないことが多いです。 医師の指示で休んでいれば、当然傷病手当の、申請書にそのように(もらえるように)明記して頂けると思いますが、そうでないと、貰えない可能性もあります。 医師に確認されてはいかがでしょう。
お礼
家は働き場所が実家でしかも一月から三月まで仕事があまりない状態なのでそれまでの期間は有給はありません。 もちろん納得済みです。 しかも夏場は台風などがくれば休みになります。なので有給という名目の物は一切無いのです。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。 早速病院、などにも確認とるなりの処置をしたいと思います。ありがとうございました。