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労働基準(一部社員への住宅手当)
私の会社は社員30名ほどの会社なのですが、その中の一人の社員にだけ住宅が提供されています。 その住宅は会社名で賃借しており、そこの光熱費等も当然経費で払われており、そこに住んでいる社員は一切費用を負担していません。 しかし、私を含め、他の社員には住宅手当は全く無いにもかかわらず、一人の社員にだけ経費で住宅を提供するというのは労働基準に反しないのでしょうか? とても不公平に思えるのですが・・・。
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- naocyan226
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こういう問題は、当該の会社に就業規則がちゃんと作成されているかどうか、そしてそれに住宅手当の関する規定があるのかどうか、その他不公平な扱いについてはどうか、とかが分からないと回答は不能です。 従って >労働基準に反しないのでしょうか の回答は就業規則によります、となるのですが、これではあまりにも味気ないので以下に説明します。 もし就業規則がないならば、こちらの方が労基法違反です。30万円以下の罰金に処せられます。もしあっても、その内容が法に触れればその部分は無効です。 しかし、質問の内容はそれだけで直ちには法に触れないでしょう。住宅手当の支給を、例えば外国籍の者には支給しないというような、国籍、信条又は社会的身分による差別をすれば、労基法3条に違反します。また、男子だけというように性による差別をすれば、均等法違反です。 質問のケースは、何故特定の人1人だけ面倒を見るのか、その事由が社会通念に照らし合理的なものであれば、他人が不平を言っても救われる余地はないでしょう。 結局、就業規則に規定が無ければ、この種の待遇については会社の自由裁量が許される範囲にあるということです。勿論、他の者が不平・不満を抱き業務・業績に影響が出るようなら、その解決は会社の責任においてなされるべきでしょうね。