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住宅手当

会社の住宅手当について改定を提案しようと考えています。 労働基準法の観点で決まりはあるんでしょうか? 又、会社側から特に手当てとして出さなくても良いと認識していますがいかがなものでしょうか?何分無知な為ご教示のほど宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sr-agent
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回答No.3

労働者側の立場のかたでしたか、とんちんかんな回答をしてしまって申し訳ありません。 もらえる方法についてはあまり思いつきませんが、 できれば住宅手当は一律にせず、持ち家・賃貸・家賃の金額などによって細かく規程を作っていけば、 残業代を計算する際に、住宅手当は含まれないことになりますので、 会社側への配慮もしつつ、住宅手当の案を作られれば、もしかしたら可能性があるかもしれません。 なお、いろいろと検索してみましたら、 (住宅手当 アンケートで検索) 住宅手当を支給しているのは約半数で、相場としては、 1万円以上から2万円未満が多く、次いで1万円未満が多かったようです。 (約50%になります) なお、住宅手当も固定的賃金であるため、固定的賃金が上昇すれば、それに伴って、社会保険料や雇用保険料も上がります。 (社会保険料の場合、反映されるのは10月末あたりからになると思いますが) 住宅手当が増えても天引きされる保険料が増えてしまうと、あんまり手取りが変わらない、と思ってしまう人も出てくるかたがいるとも限らないため、社員のどの程度のかたが住宅手当の支給を望んでいるか、 住宅手当がいくら増えると、自分の社会保険料はどの程度増え、実質手取りはどの程度増えるのか、 といったことも含めて話し合いやアンケートをとるなども必要かもしれません。 ご参考まで。

NAMANA
質問者

お礼

度重なるご配慮ありがとう御座います。現在アンケート等については調査中です。具体案について検討してみます。ありがとう御座いました。

その他の回答 (2)

noname#41546
noname#41546
回答No.2

 単純に改定とおっしゃいますが、就業規則の改定なのではありませんか?  就業規則については、契約的効力を持つ、すなわち「お互いに守らなければならないもの」です。したがって、少なくとも当然に(合理的な理由なく)労働者の不利益に改正することはできないものと考えます。

NAMANA
質問者

お礼

早速の御回答ありがとう御座いました。ご指摘の通り、就業規則の改定です。又、小生は労働者側の立場にあり今まで住宅手当なるものがありませんでした。具体案を作成して提出しようと考えていた次第です。

  • sr-agent
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回答No.1

住宅手当は労働基準法では支給を義務付けてはいませんので >会社側から特に手当てとして出さなくても良いと認識していますがいかがなものでしょうか? という認識は間違ってはいないと思います。 なお、住宅手当でも、労働者が持ち家・賃貸・賃貸の場合の家賃などに関係なく、一律に支給されることになっている場合には、 残業代を計算するときの1時間あたりの賃金に含まれることになってしまいますので、会社としては損になります。 よって、住宅手当を改定するのであれば一律支給の金額をできるだけ小さくして、住宅手当規程を作る場合は、分類を細かくされたほうがよいかもしれませんね。 但し、減額される場合は、いきなり減額してしまうと、従業員から不満の声も出るでしょうから、少しずつ少なくしていく、という方法を取るほうが望ましいでしょう。 ご参考まで。

NAMANA
質問者

お礼

早速の御回答ありがとう御座いました。 実は住宅手当なるものがなく会社側に要求する労働者の立場なんです。 どうやったらもらえるか具体案を考えていたところです。。。

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