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ポンプなどのオイルは有機溶剤?

最近、疑問に思うことがあります。 ポンプを扱ううえで、オイル交換を行いますが、これって有機溶剤 に当たるのでしょうか?教えてください。ガソリンが有機溶剤であれば ガソリンスタンドの店員さんも資格がいるのでしょうか?

みんなの回答

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.3

有機溶剤と一言で言っても 労働安全衛生法に定められているもの 環境基本法に定められているもの 地方自治体で定められているもの など法律によって、規格がばらばらです とりあえず、ガソリンについては 労働安全衛生法に定める有機溶剤の中に入っています ただ、ガソリンを自動車に給油する作業が 同法で資格が必要な作業に含まれていないので 資格は必要ありません (一応、私は石油科学分野の研究職なので資格は持っていますが)

ayamisu
質問者

お礼

有り難う御座います。オイルは労働安全衛生法では、有機溶剤ですか?すいませんが、教えてください!

  • ORUKA1951
  • ベストアンサー率45% (5062/11036)
回答No.2

 ゴムを溶かす溶媒にガソリンを使うこともある。  溶液に解けているものを溶質、溶かしているほうを溶媒というので、グリスをポンプの潤滑油に溶かせば、その溶液では潤滑油が溶媒になります。ポンプの潤滑油をガソリンに溶かせば、ガソリンが溶媒になります。ガソリンを潤滑油に溶かせば、潤滑油が溶媒になる。  溶媒、溶質というのは、あくまである操作をするときに使用する概念に過ぎません。  ある液体混合物に置いて、どちらを溶質と見るかによって溶媒はそれ以外。トルエンを反応させるのにアルコールに溶かして反応させれば「アルコール溶媒中で、」になるし、アルコールを反応させるのにトルエンで希釈すれば「トルエン溶媒中で」になる。  有機溶剤を取り扱うための資格というものはありませんが、たとえば法律上の危険物は危険物取扱者の資格が必要になります。200mlのガソリンは危険物ではない。量も危険物としての要件。またトルエンは毒物劇物取扱者の資格も必要になったり。  ガソリンスタンドの店員でもすべてが資格が必要なわけではない。給油をするなら最低でも乙種がいるとか・・。潤滑油も多量になれば--危険物に該当し資格が必要。  毒物は販売に資格が要りますが、使うには特に必要ではない。

ayamisu
質問者

お礼

大変詳しい回答をありがとうございます。助かります。

回答No.1

  オイルも、ガソリンも有機溶剤ではありません 有機溶剤はアルコール、アセトン、ヘキサンなどです ガソリンスタンドには、危険物保安監督者が必要で、危険物保安監督者は甲種危険物取扱者か乙種危険物取扱者がなります  

ayamisu
質問者

お礼

大変わかりやすい回答をありがとうございました。

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