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知的所有権と特許

知的所有権と特許の違いを教えてください。商売をする上でどんな利用、有利にしていくにはどちらの方がいいのでしょうか?

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noname#4746
noname#4746
回答No.2

 ご質問を一読して気になったのですが、ochan2002 さんが仰る「知的所有権」とは、もしかして「株式会社知的所有権協会への知的所有権登録」のことでしょうか?  そうであれば、これに登録したところで何らかの権利が生じることは決してありません。これに関しては、下記URLのQ&A、特に ANo.13 で説明しておりますので、そちらをご参照下さい。 ■著作権の事ですごい困ってます・・・・  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=312807  ちなみに、昨年(2002年)10月11日、岐阜地裁では、「登録によって特許または実用新案の登録要件を喪失した」との原告の主張が全面的に認められ、「登録費用その他を全額返還するように」との判決が知的所有権協会に対して言い渡されています(平成12年(ワ)第360号)。  本題に戻りまして、  「知的所有権」と「特許」との違いは、下記のQでの ANo.2 が参考になります。 ■特許制度と知的財産権制度の違い  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=367632  ただ、この中に、「知的財産権制度(・・というか、特許庁としては産業財産権制度ということになるみたいですが・・)」という一文がありますが、「産業財産権」は、特許・実用新案・意匠・商標の総称である「工業所有権」の置き換えとなる用語であり、あくまで「知的財産権」の一部です。  このご回答中に挙げられていない知的財産としては、「半導体集積回路の回路配置に関する法律」に基づく回路配置利用権や、種苗法に基づく植物の新品種等があります。  なお、今後、公文書等では、「知的所有権」は使用されず、「知的財産権」となります。このことに関しては、下記Qの ANo.6 をご参照下さい。 ■知的財産  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=442066  また、「商売をする上で、」とありますが、「商売」の内容にもよりますけれど、特許や実用新案の対象となるのは「自然法則を応用した技術」に限られ、「商売のやり方」それ自体は基本的には保護されません。コンピュータを応用しての商売の進め方であれば、話は別ですが。  入門書も挙げておきます。ご参考になれば。  ・工業所有権法研究グル-プ編集 財務省印刷局 「知っておきたい特許法」(第11版)。1600円  ・竹田和彦氏著書「特許がわかる12章」第5版 ダイヤモンド社 2000円。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=312807,http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=367632
  • mokonoko
  • ベストアンサー率33% (969/2859)
回答No.1

特許権は知的所有権の一部です。 知的所有権は特許権、実用新案権、商標権、意匠権等を一括した総称です。

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