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生活保護が適用されない
私の産みの母が生活保護に適用されていません。現在64歳。あと1年で年金が受けれると思うのですが(離別しているため年金受給もどうかわかりません。)それまでの生活がもちません。母親のことは姉(母親の近所に住んでます。)にすべて任せていたのでビックリしました。母親の住む近くまで行く用事があり立ち寄ったところ 母親から聞いてビックリ。住まいは買い取りアパートで償却済みですが電気 水道 ガス全て絶縁状態。食べ物は夕方に姉の旦那さんが1食分だけ持って来てもらってる状態です。去年に母親の生活苦がわかった私は姉に生活保護の申請を頼んでました。その後の様子を姉に連絡しても番号が変わったのか連絡不能になり途絶えたままでした。身内からの噂では母親の終身保険を解約すれば受給できるけど どうも解約を拒んでいる様子らしく その状態でずるずると。ここまでの話は私も身内から聞いてました。母親にあって生活保護の話しをすると「私は受給してもらえない」の一点張り 「警察がお迎えにきたら ある私設に行きます。」少し痴呆がかかっているのは承知でしたが どうも話が前にすすみません。生活保護の規制はあると思いますが 終身保険を解約しないと受給されないのでしょうか?
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終身保険のような貯蓄型の保険は、生活保護を受ける前提として、すべて解約するのが原則です。多額の貯蓄を保有したまま生活保護の受給が許されないのと同じ理由です。また掛け金をどなたが負担されているのか存じませんが、保険の掛け金に当てるお金が有るのならば、その分をご本人に「仕送り」として渡すよう指導され、相当額を保護費から減額する手続が必要になります。 保護受給後は基本的に、医療費の心配もなくなりますので、その点からも保険への加入は「無意味」なのです。 終身保険の解約拒否が原因で生活保護受給を役所に断られたのならば、妥当な判断としか言いようがありません。 「解約返戻金」でもってライフラインの滞納をすべて精算し、なお余剰があればそれを使って現状の生活を継続し、年金受給開始前に使い果たしてしまったらその段階で再度役所に申請。これが本来のあるべき姿です。
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役所は保険も財産の一部とみなす様です。 解約しないと無理でしょう。 生活保護を受けて保険に入る場合掛け捨てなどの条件付きなら役所の許可を取って入れる様です。 保険の解約がおりるまで1時金の形でお金が支給されるかもしれません。 もちろん保険のお金が入ったら返済するのですが。 生活保護を受けると病院などの通院が制限されるなどもあるので生活福祉課に行ってケースワーカーとよく話しあって下さい。
お礼
「保険も財産の一部」 <それが原因で受給できないんですね。1日1食で生かさず殺さず 姉の生活も大変だと聞いてますが 身近にいる母親の死を待っている気がしてならないのです。母親の口から「最後の門」「かけこみ寺」などに行くかもしれないとまで知らされました。かといって私からの経済援助はできませんし。直接 姉と会って話しをしようと思います。nekofugura様 有難う御座いました。
お礼
「保護受給後は基本的に、医療費の心配もなくなりますので、その点からも保険への加入は「無意味」なのです」 <私もそう思います。若き頃は母親自身が掛けてきたと思いますが 途中から姉が代わって掛けてきたので姉自身もう 引っ込みがつかないんだと思います。こうなればあとは私の「お情け」に頼るしかないんですよね。それにしても携帯番号は変えるし自宅の電話まで通じない状況です。姉から目線での私は「母親のことは姉に任せた。」と言って何もしてくれない。と 身内に言っているみたいです。私から言えば「国は見捨てないんだから忠実に考えろ」と 言ってやりたいです。hiroki0909様 有難う御座いました。