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裁判について
初めて投稿させていただきます。 皆様のお知恵をお貸しください。 先日、Aと言う商品の発送ミスがありました。 当然私としましては、謝罪のメールを入れました。 先方は「もうAはいらないからBを送ってください。」 と言う事でBを発送しましたところ商品は代引きでしたので若干の支払いに差額がありました。(先方様が多く支払った状態です。) もちろん何度もその件について謝罪を入れ、差額を振り込みますのでと言っても「納得の行く回答が得られない場合は弁護士に相談します」と言ってこちらの話は全く受け入れてもらえません。 そこで私は現金書留でその差額分を郵送しました。 その際に、先方様に「これこれこう言うわけで現金書留で郵送しました。申し訳ございませんでした。」 と言った内容を相手に伝えましたがやはり上記のような同じ回答でした。 この場合どのような立件になるんでしょうか? 当方素人なものでまったく右も左も解らずどうしていいのか解らず途方に暮れるばかりです。 よろしくお願いいたします。
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noname#71031
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お礼
迅速な回答有難うございました。 Aの商品は発送していません。 皆さんの意見とtk-kubotaさんの意見からやはり大丈夫な感じですね。 315円は法務局に相談してみます。 色々と丁寧に本当に有難うございました。