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自然排煙のとき、内装は不燃?
教えてください。 施行令126条の3に 排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、不燃材料で造ること。 とあります。 今回、外気に接している窓を排煙設備として計算しています。 このとき、上記の「排煙口」や「煙に接する部分」に 該当するのでしょうか? 機械排煙の場合、などの但し書きがないので、 自然・機械を問わず排煙口になる気はするのですが、 機械排煙の場合の規定であるならば、 予算の面で都合がいいのですが…
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noname#102385
回答No.1
今日は cyoi-obakaです。 建物の用途や規模等が説明にありませんので、的確な回答になるかどうかは、多少不安はありますが、一般的な回答をさせて頂きます。 建令第126条の3 第1項二には、あなたの指摘の通り、 「排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、不燃材でつくる」と規定されています。 この規定は、前条第1項を受けてのものですから、自然排煙設備も機械排煙設備も同列と考えるべきです。 従いまして、自然排煙設備である窓は、不燃材である事が必要と考えます。 ただし、内装に関しては、排煙規定の視点からは、防煙区画壁等の不燃仕様規定しかありません。 依って、建物全体の内装としては、その建物に排煙規定以外にも内装制限(特殊建築物や火気等の使用室など)が適用させるものかどうか? で判断するしかないですね! その点は、この質問条件では判断できませんので、あなたがお調べ下さい。 以上、参考意見です。
お礼
つたない質問にお答えいただき、 ありがとうございました。 参考にさせていただきます。