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自然排煙の緩和規定を使った場合の排煙有効高さ
ただ今計画しております鉄骨造の店舗ビルの排煙有効高さの考え方に関して教えて下さい。 排煙設備の必要な居室(飲食店)で入居者が未定の為、竣工時は天井の仕上げをせず、梁及びデッキ裏を露出といったかたちで考えています。 床面からデッキ裏までは3mを超えるので告示の緩和規定(天井高さの1/2以上、2.1m以上・・・)を使おうと思うのですが、仮に外周部の大梁、その他の大梁、小梁が全て800mmだとした場合、当然排煙窓はその800mmの梁の下に設置される事となります。 その場合、必然的に内部に走る大梁や小梁が防煙垂壁としてみなされてしまうのでしょうか?みなされてしまった場合は、当然その垂壁(梁)よりも高い位置に排煙窓を設置する事など不可能になります。 それとも、この場合は必然的に梁が防煙垂壁としてはみなされず、無い物として考えて良いのか・・・。 かなり言葉足らずで理解しにくいかと思いますがどうぞ宜しくお願い致します。
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梁でも防煙垂壁扱いにはなります。 ただし、そもそもそこまで煙が上がれば避難に支障は少ない、これがこの緩和の根拠ですよね。 ですから今件の場合は無い物として構わない、全有効となる、私はそう考えますが。(今までの多くのケースでは全て認められましたので、ただし根拠を問いただした事は御座いません、悪しからず) >みなされてしまった場合は、当然その垂壁(梁)よりも高い位置に排煙窓を設置する・・・・ではなく低い位置に設置すれば良い、しても良いと言う事でしょう、もちろんH2.1m以上ですが。 以下余談ですが、天井高さ3mに満たない場合で梁が複雑に交差する場合窓に面さない区画が出来てしまいますよね。 この区画部分はどう処理するのでしょう?、トップライトから逃がすしかないのかなあ。 「室」の場合で100m2未満ですと告示1436号が使えますので難しくは無いのですが「居室」では垂れ壁での逃げは無理ですからね。
お礼
早速の御回答ありがとうございます。 確かにこの告示の存在意義と言うか根拠を考えればその通りですね。 仮に梁で囲まれた部分に煙が溜まり切ってたとしても2.1m以上梁以下の高さの部分で排煙面積が確保されていれば煙は逃がせますね。 本当にありがとうございました。