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駐車場での物損事故:扉の接触
先日、駐車場で車に乗ろうとしたところ、誤って隣に停車していた自動車に開けた扉が接触してしまいました。 警察を呼び物損事故として処理され現在は示談に向けて保険屋をはさんだやり取りになっています。 ところが、相手方がこちらの謝り方に不満があると言い「そんな態度をとるなら、僕の方も扉がぶつかった時に振り向いた勢いで首がむちうちっぽくなったんで、人身事故として民事にしてもいいんですよ」という言葉を言われました。 これは脅しと捉えることができますか?・・・ 実際には車も止まっていて、事故の衝撃での怪我もないと思われますが、 このような形で人身事故として民事訴訟とされることは可能なんでしょうか? また、可能なら訴訟の際にはどういった内容となると考えられるのでしょうか?
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被害者が病院で医師の診断受け、診断書持って届けたら自動的に人身事故です。警察は被害や過失割合のことは関知しないから事故があったという届け受け付けるだけです。 自賠責や任意保険の請求にはふつうは事故証明つける(事故証明取れないときも加害者に損保が問い合わせ、ぶつかった事実があるなら払う必要ある分は払う) 損保(自賠責など)が払うのは加害者(=運転者)に賠償責任ある被害分を代わりに払うだけ。 被害者と加害者が直に応対する必要はない。間に人がいればまとまる話しもやりあって言葉使いに骨髄反射したらまとまらない。 先方には「保険があるから補償は出来る」「中身は担当者と話しあうよう」要請すればいいです。担当者がおばかでなければそれであなたのかわりに交渉し払う。 値切ろうとするのは損保の習性で払い渋りと未払い不払いで大儲けしているのが損保業界です。 裁判で判決とき(あるいは裁判官の勧める和解に応じる)は損保の提示額の数倍が相場でしょう。しかし被害額が少ないと裁判は費用面で被害者が迷う。(これが泣き寝入りになりやすい理由) 加害者に誠意がない分はみっちりと念入りな検査や治療、休業補償、慰謝料でとるしかない(この分は被害者と損保の問題だから加害者に負担はない) アマ(被害者)対プロ(損保)では勝負にならない。被害者が許せんと決意したときは裁判でしょう(このときは被害者もプロ雇う) >脅しと ウソでなければ誠意のない加害者に要求するのは国民の自由で国民の権利です。 質問者もちょっと言葉選べば済む話しをややこしくしているだけに見えます。誠意のない加害者に吹っかけても国民の自由です。 まぁ、言われた方も言いなりに払う払わないの選択はあってそれも国民の自由で国民の権利です。 ドアがぶつかった被害なんて警察に届け、損保(自動車の保険会社)に電話すれば調査して損保が払うだけです。 何でもめるのか意味不明です。 質問者の保険種類によっては一定額以下は加害者負担(数万円まで払う)かも知れないが、直せば被害者側に見積もりも領収証もあるからもめる理由はない。 被害ないものまで請求しても保険からは出ない。
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- adobe_san
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どちらも止まってる状態での事故ですよね。 さらに私有地内での事故ですよね。 警察は一応診断書受け取ると思いますが、別段お咎めなどは無いと思います。 それより その辺きちんと保険屋さんを代理で話した方が良いですね。 残念ながら「脅迫」には該当しません。
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御解答ありがとうございます。 完全に止まっていて、エンジンもかかっていませんでした。 後は、保険屋に任せてみます。
お礼
>何でもめるのか意味不明です。 保険屋で払えない部分の請求が多いんです; とりあえず保険屋に任せてみます。 ありがとうございました。