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慰謝料について

今年の6月に交差点にて自転車(私)と車の接触事故の被害者となりました。信号の無い交差点にてお互い直進をしていて車側は一旦停止の標識があり、止まるものだと思い直進して交差点に進入したところ側面から突っ込まれてしまいました。  その後、近くの救急病院に搬送され右顔面の眉を縫い頬に傷(4cm程)を作っていまいました。手術後、入院はせずタクシーにて自宅に帰りました。 外科の通院に2か月かけ眉は毛も生えて頬の傷口も乾いてきました。そして傷の状態が落ち着いた2か月後に別の病院で形成外科に通うようになったのが今月です。  そこで教えて頂きたいのが事故後翌日に加害者側の任意保険会社が訪れ私も直進していた(動いていた)という事で9:1の過失であると話を伺いました。事故時の物損に対しては補償して頂いたのですが今後、形成外科での処置が終わり示談になるかと思うのですが慰謝料の査定というのはどういう基準でどれ程の金額を補償して頂けるものなのでしょうか? ご返答宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • tpedcip
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回答No.2

慰謝料の査定の基準と言う質問ですが、ハッキリ言って回答は無理です。 慰謝料は実治療期間、総治療日数から計算されますので、これ等が解らない限り無理と言うものです。 自賠責の基準では「実治療期間×2又は総治療日数のどちらか少ない方に」4200円をかけます。 しかし、手術等もしておられるようですから、自賠責の限度額120万円は超える可能性が大です。 そうすると自賠責の基準ではなく、任意保険の基準で計算されますので上記の計算方法は無視されます。 しかも任意保険では根っこから過失相殺されます。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

損害額の過失割合分。 つまり、人の怪我の部分で 治療費、慰謝料、休業損害など合計の過失割合分。 物の損害のうち過失割合分。 つまり、逆を返せば、相手の車の修理代の1割は、貴方が支払わなければなりません。 慰謝料に関しては、通院日数と期間を元に計算がされます。 休業損害は、仕事にいけなかった事と減額された給料を元に計算されます。 上に書いた内容ですが、治療費は全額保険会社が立替払いをしているのが一般的です。 つまり支払済みとしては過失割合がありますので、1割多く払っていることになります。 この払いすぎた治療費は、最後の慰謝料支払いの時点で、そこから支払済みとして処理されますので、単純に慰謝料を計算して過失割合分を引いただけで考えると、そこから治療費の過失分も引かれるので、ずいぶん引かれたかのように見えたりします。