• ベストアンサー

慰謝料

今年の3月初旬に交通事故にあい、先月末で任意保険での通院などの対応を中止し今月から自費で病院通いしております。 今回の事故は交差点で突然出来きた車をよけ道路わき電柱にぶつかり出て来た車はそのまま逃げてしまい単独事故での扱いになり、保険会社には自分の人身障害保険で対応していただいておりました。 今回は療養途中での休業補償で少し揉めまして、自分の保険会社に不信があり最終の慰謝料の支払いのところで算出された額が妥当なのかどうかと思いまして質問させていただきました。 けがの程度は左腕脱臼、左腕の関節の剥離骨折が2箇所、むち打ちなどです。 通院日数は142日、通院期間240日です。 保険会社からのお話は通院142日から計算して78万と言ってきています。 この金額は妥当なのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

 既述の回答の通り、 傷害保険の補償額としては妥当な金額と思います。   これも既述ですが、 このケースは傷害保険による補償であって、 加害者からの賠償による補償ではありません。 回答の中には自賠責保険の賠償額を基準に算定をされているものがありますが、 あくまで任意保険による基準で計算することになります。 従って 「慰謝料」 なる言い方も間違いです。 >この算出方法はどこからのでしょうか?  任意保険の算定基準は、 任意保険会社ごとに異なります。 算定基準は 約款 を見ればわかると思います。  治療期間 240日 (8か月) の典型的な一例ですが、 当初の3か月は 1月について ¥12.6万、 4か月目はその(¥12.6万) 80%、 5か月目は 70%、 6か月目は 60%、 7と8か月目は 50%となっている事が多いようです。  これを積算すれば、概ね ¥77万~¥78万位になりますね。

sarada6446
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 算定基準は任意保険会社ごとに違うのですか、なるほどわかりました。 自賠責保険とは別物なんですね。 ご丁寧に算出例まで載せていただき理解できました。 ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • 79797979
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.5

傷害慰謝料  事故の後、症状固定までの期間に受けた、精神的、肉体的苦痛に対する保障です。 (自賠責保険)の算出方法 4,200円×通院実日数×2倍=自賠責の傷害慰謝料 (日数は「通院実日数」の2倍と「治療期間」の日数を比べてどちらか少ない日数) 142×2=284 通院期間=240 なので240をかけて計算します。 4,200円×240=1,008,000円 だと思います。 私が調べたところ78万は少ないと思います。 一度保険会社の担当の方にどうやって算出したのかきいてみたらどうですか?たぶんしっかり説明してくれて、それでいいんだって納得させられるかもしれませんが、そのときに自分で調べたには少ないんですが説明してくださいといったら、意見がかわってくれるかもしれません。 それでも増えないようでしたら、役所や弁護士会の無料相談で相談してみたらはっきりします。

sarada6446
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですよね。少ないですよね。 担当者に聞いてみようと思います。 ありがとうございました。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.4

失礼、タイプミスです。 4200円×0.7×90日→4200円×0.75×90日です。

sarada6446
質問者

お礼

わざわざ訂正ありがとうございます。

sarada6446
質問者

補足

この算出方法はどこからのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

人身傷害の計算は実通院日数は関係ありません。 総治療日数で計算されます。 計算方法は4200円×90日+4200円×0.7×90日+4200円×0.45×60日で77万4900円です。 従って妥当な金額です。 ところで関節の剥離骨折と有りますが、関節の機能障害は出ていませんか。 健側の可動域に比べ3/4以下で12級、1/2以下で10級です。

sarada6446
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 では、妥当な金額なんですね。わかりました。 関節の機能障害はおかげさまで、リハビリの成果で可動域は普通の方にもう一歩と言うところまで回復しております。 現在は痺れが残っている程度なので、後遺症と言うほどではないと思ってます。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

人身傷害は傷害保険 賠償ではありません。したがって約款に基づく規定の補償しかできません。 NO1さんの書き込みの通りと思います。 加害者が特定できれば、あなたの不満はその加害者に向けるべきです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

人身傷害での対応なので、ご質問者の加入している保険会社の約款に基づく支払いになります。 妥当も何もそれが約款ですので、仕方がない部分があります。 賠償実務においても慰謝料の対象日は通院期間か実通院日数×2のどちらか少ないほうを計算基礎とすのが通常ですので、142日を計算基礎として採用するのは妥当と言えます。

sarada6446
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 慰謝料の対象日は通院期間か実通院日数×2のどちらか少ないほうを計算基礎とす とありますが、私の場合は通院期間の方が少ないので240日ではないのでしょうか?

関連するQ&A