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国民年金受給資格の喪失を本人以外で行われた場合

私の父は、65才ですが、家庭の事情で今年の6月から働き始め 働いている間も国民年金の受給を受けていたのですが 今月、社会保険事務所から「国民年金受給から厚生年金支払いに切り替えるかどうか」と言う 電話が、父の働く会社に来て、そこの社長さんが受けて 「厚生年金支払いに切り替えるらしい」と言う旨を社会保険事務所の電話に対して 言ってしまったようで、国民年金の月額36000円ほどが入らなくなり 生活に困窮しています… 父に話を聞いていくと「前にその事を書いた封筒が来ていたが忙しくて読んでない」と 言っていましたが、それで本人以外の人間が電話に出て左右出来る物なのでしょうか? そもそも電話上の手続きだけで切り替えられる物なのでしょうか? そうだとしても、もとの国民年金受給には戻せないのでしょうか? 父は以前、10年ほど別の会社に入っていて、あと5年働けば 厚生年金が受給出来ると言っていましたが、5年も持ちません… 私の母も妹も病気で医療費がかかり、節約にも限度があります… みなさんよろしくお願いします。

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回答No.3

お父さんの国民年金、厚生年金それぞれの月数がわかれば、もっとわかりやすく回答できるのですが、今はおっしゃる内容だけでのご説明いたします。 まず、受給資格についてですが、65歳以前から年金を(国民年金と書いておられますが、繰り上げ支給しておられないなら、厚生年金であったと思いますが)受け取っておられますので、受給資格はあったと判断します。 基本的に受給資格は、(1)厚生年金+国民年金=25年以上 で権利が発生します。これ以外にあなたのお父さんの年齢ならば(2)厚生年金のみ20年 (3)40歳以降の厚生年金加入15年以上のみ でも権利が発生します。 以前お聞きになった15年は(3)のことだと思います。 これは、(1)の資格がない人のためのものです。 しかし、お父さんの厚生年金10年くらいとのことなので、おそらく(1)にあてはまったはずです。(確かな月数を聞いてませんが、今までのお話から推定すると) すなわち、60歳から、厚生年金報酬比例部分受給、62歳から定額部分も受給されてるはずです、65歳の時点でハガキを出されていたなら、厚生年金+基礎年金(国民年金)がもらえます。(65歳以降は金額同じ) 今後は、厚生年金+基礎年金(国民年金)を受給しながら、70歳までは(それまでにやめれば、やめるまで)厚生年金は強制加入ですので、給料からひかれることになります。 お仕事を辞められた翌月から今かけておられる厚生年金分は受取額が増額されますので、損にはなりませんから安心して下さい。 前回でも回答しましたが、簡単にいうと給与(前年賞与含む)+年金(報酬部分のみ)が48万円超えると調整されることがありますが、基礎年金(国民年金)は減らされることがないため、65歳以降はどんなに高額の給料もらっていても全額停止はありえません。少なくとも基礎年金の支給はあるはず。 65歳時のはがきはお誕生日の2ヶ月くらい前に届いてるはずです。 さがすより、社会保険事務所に行ったほうが早いかもしれません。 その際は、あなたもご一緒についていかれて、よく聞いてあげることをおすすめします。 どちらにせよ、厚生年金に加入したから、受給していた年金が全部とまるといったしくみではありません。

over107
質問者

お礼

確か今まで受給していた年金は、国民年金の繰り上げだったと記憶しています。父は10年勤めていたとき以外は国民年金に加入・支払いしていましたので受給資格はあるのですね。安心しました。 ハガキが見あたらなさそうなので、父と一緒に直接社会保険事務所に赴こうと思います。丁寧な回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.2

勘違いをされているようなので一言。厚生年金は国民年金受給権があれば1月でも支給されます。40歳以上15年と言うのは厚生年金だけで受給権を得るための特例ですので、今回の事例では関係ありません。今年65歳だと昭和18年生まれだと思われますが、普通国民年金の受給権があり、1年以上の厚生年金がある人は60歳に厚生年金を請求して報酬比例部分の厚生年金を貰います。62歳から特別支給部分の厚生年金が増えることになりますが、その場合65歳になったときに特別支給の厚生年金を国民年金へと切り替える手続きが必要となります。そして手続きが必要な方には、65歳の誕生日の月に裁定請求書というハガキが社保庁から送られてきます。今回の事例はそのハガキに署名捺印の上、市区町村の証明印(記載事項証明)を押してもらって送り返す必要があったのに、送り返していないため支給が停止されているものと思われます。また、在職者の場合70歳まで厚生年金に加入することになるため、給料が多い場合は一部または全部が支給停止になる場合がありますが、65歳から70歳までの方は総報酬月額と年金額の合計が48万を超えなければ停止はされないし、もし停止になっても国民年金部分については支給されるので、今回の事例には当てはまらないかと思います。

over107
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ハガキを探すのに時間が掛かりそうなので、直接社会保険事務所に赴こうと思います。

回答No.1

何か勘違いされてるとしか思えません。 まず、厚生年金の加入は70歳までですので、勤務されるようになり、加入されたということですね、これは普通の話です。受給の事とは関係なしです。 >国民年金の月額36000円ほどが入らなくなり >父は以前、10年ほど別の会社に入っていて、あと5年働けば 厚生年金が受給出来ると言っていましたが 受給資格あれば、すでに、厚生年金もうけとっておられるはずです。 たとえば、18年4月以降生まれなら、60から厚生年金報酬比例部分受給、62歳から定額部分も受給されてるはずです、65歳の時点で、裁定請求といって以降の年金受給の手続きのハガキが行ってるはずです、おそらくこのはがきを出しておられないために65歳以降の手続きができてない状態だと思います。至急、社会保険事務所にてお尋ねの上、手続きしてください。 会社が勝手に年金をとめられるような制度にはなっていませんし、そんなこともあるはずないと思います。 ただし、収入が多い場合在職老齢年金といって年金額が減らされることがあります、でも65歳すぎれば、調整はかなり収入多い場合だけですし、基礎年金部分には調整はかかりませんから全額止まるはずもないです。 特にあなたのお父さんの場合厚生年金加入期間も少ないですしこのためではないと思います。

over107
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 父に聞いたところ、10年間勤め、厚生年金を払った後に 社会保険事務所に赴いたそうですが 「厚生年金支払い期間15年に満たないから受給できない」と 言われたそうです。父の職場の同僚にも「15年に満たないから~」と 働いてた人がいたそうですが…少し調べてみると 「厚生年金は1ヶ月でも加入期間があれば受給資格者」とありました。 これは社会保険事務所が間違った説明をしたのでしょうか? 因みに父は昭和18年7月生まれです。 手続きのハガキがあったかどうかは今確かめてもらっています。 今後は厚生年金を受給しながら支払いということになるのでしょうか? それとも受給する場合は支払いはしなくても良いのでしょうか? 国民年金受給から厚生年金の加入支払いで受給が無くなるというのは 無いという理解で良いのですね。

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