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故意でも過失でもない事例

我慢が限界に達し怒りが爆発してしまった場合について教えてください。 <例> a,b,cはOに不当にいやみを言ったり、からかったり、ちょっかいを出したり、侮辱する張り紙を出したりして、Oにたびたび嫌がらせをしていたとします。普段温厚なOはひたすら我慢していたものの、ついに耐え切れず怒りが爆発してしまい、abcを攻撃するのではなく、たまたま目の前にあった大変重要な他人の書類をめちゃくちゃにしてしまったとします。 このような場合、Oを器物損壊罪とかで罰するのもかわいそうですし、書類の所有者に慰謝料などを支払う義務が生じるという点でもどうかと思います。 Oはやはり罰せられたり、弁償を求められたりするのでしょうか。 よろしくおねがい致します。

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  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.7

「賛成しかねます」とのことですが、「頭に来たから前後の見境が無くなり、目の前のモノを壊した」という行為には何ら正当性は無いと思います。単なる「甘え」に過ぎないでしょう。 刑事裁判になぞらえれば、そのような精神状態に追い込まれた事情を「酌量」することはありかもしれませんが、「無罪」にはなりません。なぜなら、書類を破棄した行為は消えませんし、書類を破棄した損害も事実だからです。 民事的には、損害を被った人に帰責事由(故意・過失)が無い限り、民事賠償責任も免れません。それが「思慮の無い行為」の責任です。 (ここでいう帰責事由とは、例えば侮辱した人がOにその書類を投げつけたような場合です。「目の前にあった」だけでは、仮に侮辱した人の書類であっても、侮辱した人に責任はありません。) 侮辱行為に対しては、侮辱行為そのものの不当性を問題にして、慰謝料なりを求めるべきで、これをもって書類破棄を正当化するのは「摩り替え・責任転嫁」です。

その他の回答 (8)

noname#160975
noname#160975
回答No.9

はい、おっしゃるとおりOが心身喪失状態にあったと証明することができるならばOは刑事罰には問われない可能性もあります。 ただ民事訴訟は別ですので、たとえそうであってもOは弁済をしなければなりません。 ただこれはあくまでも心神喪失にあった場合で、通常はそれはたんなる「わがまま」として捉えられます。 つまり「Oがそういう嫌がらせを受けていた」というのは「Oが書類をめちゃくちゃにした」のの原因でしかありません。 したがってそれとこれは別と捉えるのが普通です。

noname#3242
質問者

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皆様ありがとうございました。 勉強になりました。

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.8

あなたが家にいると、窓の外で話し声がします。 おとなしそうな人が一緒にいる人からいやみを言われているようです。 突如その人は「ワーッ」と叫びながら持っていた荷物をあなたの家めがけて投げてきました。窓ガラスは、粉々です。 あなたが呆然と見ていると、その人は近くにあった石やレンガを手に取り投げました。あわてて外に出てみると、あなたの愛車のフロントガラスは割れ、ボンネットはへこんでます。 あなたは「いじめられてて、頭に来たんかいな。ほな、弁償はええわ。きいつけて帰りや!」って手を振って見送ってあげるんですね。 そんなあなたを悪いとは誰も言いません。 でも、大多数の人はその人を捕まえて、弁償させるのです。そんな人のために法律はあります。 日本国民のほとんどがあなたのように寛大な心を持つようになれば、法律も変わるでしょう。

noname#3242
質問者

補足

ご意見ありがとうございました。 Oがどれだけ我慢し続けたのか、 我慢の限界に達していたというのは事実だったのかはやはり重要なのではないでしょうか。 Oが普段から粗暴な人物であれば別ですが、 理性で抑えきれないほどの怒りがわいてくる場合はあるのではないでしょうか。

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.6

いくら一時の激情に駆られた暴走でも、故意過失がないなんてことはありません。例が不適切です。 激情のあまり気を失い倒れるときにぶつかって物を壊した場合ぐらいですかね。

noname#3242
質問者

補足

皆様ありがとうございました。 ただ、皆さんのご意見には賛成しかねます。 Oは心神喪失状態にあったと判断される場合もありうるのではないかと思うのですが。 いつも物を壊してばかりの人間だったら同情もできないかもしれませんが、Oは普段は温厚で、精神的に徐々に追い詰められ怒りが爆発したのだと思います。 ここでOを罰するのでは泣きっ面に蜂だと思いますが。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.5

仮に、重要書類がabcのものであったとしても、私的制裁・報復行為は許されませんから、abcの行為とは別に書類破棄の責任を問われます。まして、自分の感情の昂ぶりに任せて、前後の見境無く他人に損害を及ぼす行為は許される謂れがありません。 こういった行動を八つ当たりといいます。八つ当たりは「自己中心的で身勝手な行為」だとされます。 一時の激情に駆られた暴走だからといって、「心神喪失」にはなりません。刑事責任を認識する能力には問題ないでしょう。

  • Hageoyadi
  • ベストアンサー率40% (3145/7860)
回答No.4

社内の出来事でしたら、Oさんに懲戒処分が下るのが普通です。キレて無関係の人や物に当たる人は組織内で扱いに困りますし。 刑事罰については良くわかりません。

noname#13482
noname#13482
回答No.3

何故そのように考えられるのでしょうか? sinupoさんがいきなり他人から殴られたりしたらどうですか?

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.2

結果として、Oが物を壊したのですから、器物損壊や損害賠償の対象になる でしょう。但し、abcの行った行為も違法ですから、情状酌量を考慮されて しかるべきだと思います。 Oが取る行動としては、abcを訴えるべきで当たり散らかすのはまずいと 言うことだと思います。

回答No.1

>Oを器物損壊罪とかで罰するのもかわいそうですし、 >書類の所有者に慰謝料などを支払う義務が生じるという点でもどうかと思います。 どうしてそう思うのですか? じゃあ、たまたま重要な書類をめちゃくちゃにされた人は 泣き寝入りをしなければいけないのですか? それとも、その人とは何の関係もないa,b,cを訴えなければいけないのですか? ストレスが溜まったからといって、他人のものを壊しても良い(許される) というのでは、壊された方はたまらないと思うのですが。 実際の所では、刑事については心神喪失の状態なら無罪になるかも しれませんけどね。

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