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被害額の算定

人の物を勝手に捨てた場合一応器物損壊になりますが‥例えば私が時価数百円ぐらいにしか見えない他人の物を勝手に捨てたとします。 それで弁償しろとか物の所有者に言われましたが、物の所有者は時価5000円程度の物だと主張しました。この場合加害者と被害者どちらの言い分をとるのでしょうか?被害者が捨てられたものの時価を立証するのでしょうが、捨てられたので手元にありませんしどうすればいいんでしょうか? もしかしたら、私は勘違いしているだけで、被害者の人とは別の人の物を捨てたのかもしれませんし‥

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  • hekiyu
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回答No.2

"人の物を勝手に捨てた場合一応器物損壊になりますが"   ↑ 態様によって異なります。 占有を移転してから捨てれば窃盗ですが、占有を移転 しないで捨てれば器物損壊、ということになります。 自己の占有する委託物であれば横領です。 ”この場合加害者と被害者どちらの言い分をとるのでしょうか?”      ↑ 原則として「相場」つまり、客観的な金額が基準に なります。 ”被害者が捨てられたものの時価を立証するのでしょうが”      ↑ その通りです。 ”捨てられたので手元にありませんしどうすればいいんでしょうか?”      ↑ その物を捨てられた、ということを立証すれば よいでしょう。 その物の相場を調べるのはそれほど難しくないと 思いますが。 捨てたことを立証するのは、相手が認めないと 難しいかもしれませんね。 ただ、目撃した人がいれば、その証言も証拠になります。 目撃した人は、被害者でも構いません。 ”私は勘違いしているだけで、被害者の人とは別の人の物を捨てたのかもしれませんし‥”     ↑ 人間を捨てたら器物損壊ではありません。 これも態様によりますが、遺棄罪などが成立 します。 ま、冗談はともかく、立証できなければ、例え百人殺しても 無罪放免です。 損害賠償も勿論できません。 また、犯人でないひとを犯人だと警察に訴えたりしたら 虚偽告訴罪に問われる可能性があります。 七度探して人を疑え、です。

その他の回答 (1)

回答No.1

とりあえず、被害者の人とは別の人のものを捨てたかもしれなくても 結局あなたは他人の物を捨てて器物損壊という罪を成し遂げたんですよね。 なんで開き直おろうとしてるんですか。