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違反による再試験について
11月1日に18回目の誕生日を迎えるので、普通自動車の免許を取ろうと10日ほど前から車校へ通っているのですが、先日10月24日に再試験通知が実家に届いたらしく、車校へ通っている真っ最中な為、車校代が無駄になるのではと困惑している状況です。 尚、半年前から私は一人暮らしをしており、実家には居らず隣の県に住んでいるので、配送については警察の手違いかと思います。 そして再試験の経緯として、16歳の6月に普通自動二輪を取り、その後に人身事故で点数が引かれ、さらに初心者運転者講習後に3点以上の違反をしてしまい、今に至ります。 私自身、いろいろネットで調べた結果、再試験までに上位免許を取得さえすれば免除されるらしいのですが、ひとつ疑問が浮かびました。 具体的に何時まで(例えば、再試験通知が来るまでに取らなければ出来なかったのか?もしくは「意見の聴衆」までなのか?など)に上位免許を取得すれば、再試験が免れるのか?という事です。 もし宜しければ、皆さんのお知恵をお貸しいただけないでしょうか? 何卒、よろしくお願いします。
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- harun1
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お気持ちは判りますが再試験を受け合格するか、大至急大型二輪免許(AT限定免許を含む)を取得する以外に方法はありません。 >再試験までに上位免許を取得さえすれば免除されるらしいのですが・・ 再試験の対象となる免許が普通二輪免許であれば、大型二輪免許(AT限定免許を含む)が上位免許です。 普通第一種免許(AT限定免許を含む)は上位免許ではありません。 したがって、普通第一種免許を取得しても再試験を免れることはできません。 再試験による取消しは基準に該当した免許だけが取り消されます。したがって普通二輪免許が基準に該当して再試験→取り消しの場合、普通二輪免許だけが取り消されます。 >具体的に何時まで 通知を受けた日の翌日から30日までの間に再試験を受けなければなりません。(ただし、海外旅行・災害・病気等でやむを得ない理由がある場合には、期間が延長されます。 再試験を受けなかった場合や不合格の場合は免許が取り消されます。 なお、再試験による免許取消しには欠格期間がないので、取消し後すぐに免許を取り直すことができます。(同じ種類の免許を取り直した場合でも、再び初心運転者期間が始まります。)