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原付 再試験
原付 再試験 2009年5月に原付免許を取得した者です。 私は、2010年の3月に34km超過で30日の免停になりました。 免停期間はとっくに終了しているのですが、 初心者講習に出席できなかったため、本来なら再試験通知が届くはずだと思います。 しかし、9月になった現在でも再試験通知が届きません。 再試験通知はこんなにも時間がかかるものなのですか? 私は今月の下旬から普通自動二輪の合宿に参加する予定なので 何らかの影響がないか心配です。 どなたかご回答お願いします。
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こんにちは >再試験通知はこんなにも時間がかかるものなのですか? 免許の効力が停止していた期間は、初心運転者期間から除かれているので、初心運転者期間が経過するためには、実質的に通算して1年と30日を要しています。 その後、道路交通法100条の2第4項により、速やかに通知することとされています。 この「速やかに」に関しては、各都道府県公安委員会で若干の違いがあります。 もうすぐ、通知が来るかもしれませんね。 初心運転者期間経過後、直ちに再試験受験の義務は発生しません。 配達証明郵便等で本人に通知後、再試験受験の義務が生じます。 その後、道路交通法100条の2第5項により、再試験通知書を受領した翌日から1ヶ月以内に再試験を受けなければならないこととされています。 >2010年の3月に34km超過で30日の免停になりました。 >私は今月の下旬から普通自動二輪の合宿に参加する予定なので何らかの影響がないか心配です。 免停の30日間、免許証を警察に預け、その免許停止処分をきっちりと終えていれば問題ありません。 その違反のみであれば、現在、前歴1回の累積点数は0点です。 今後、再試験の通知が来た場合でも、普通自動二輪が上位免許になり再試験が免除。(道路交通法100条の2第1項第3号) また、普通自動二輪免許の取得時期のずれで、再試験を受けずに原付免許が取り消しになっても欠格期間はないので、普通自動二輪免許を取得できます。
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- debukuro
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免停の短縮講習を受けると30日の免停期間がたとえば1週間に短縮されます これは前科が30日の免停ではなく1週間の免停として残ると言うことです 短縮講習を受けていないと30日が前科と言うことになります 再試験などと言うものはなく任意講習があります 任意講習だから受けなくてもかまいませんが受けると免許証に「講習済み」の判が押されて何かのときに有利になるそうです 何が有利になるのか知りませんが検問のときに警官が「任意講習を受けたのですね」と機嫌が良かったですよ
- debukuro
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免許停止期間が満了すれば免許証を返してくれます 免停の通知書を持って免許センターに行けばいいはずです 免許取り消しじゃないので試験はありません
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の免許はもう手元にございます。 初心者講習に行かなかった場合、 再試験通知はどの程度の期間で送られてくるのですか? といった質問をさせていただきました。 説明が不十分でしたね。すみません。
お礼
詳しいご回答どうもありがとうございました。 再試験通知が来たとしても受かる自信はあります。 (自信過剰はいけませんが。) なのでそこまで気にせずに生活しようと思います!