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道交法違反と医師国家試験について。

道交法違反と医師国家試験について。 私は医学部の4年生です。 先日、車同士の事故を起こしました。そこで相手ドライバーが軽い打撲傷を負ったということで、人身事故の5点減点になりました。 1年以内にスピード違反2回、計4点の減点もあったため、これで計9点、免許停止となります。 これは前科になるのでしょうか。医師免許を取得する上で問題となるでしょうか。 自分の過失を受け止め深く反省していますが、不安で仕方がありません。ご存じの方どうかご教授お願い致します。

みんなの回答

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

医師免許がダメになるのは懲役刑からですよ。 罰金刑なら学校に嘆願書を出して貰えば普通に取得出来ます。 なので現状ではまったく問題無いです。 ただ、道交法違反でも悪質な違反なら懲役刑もありますので気を付けましょう。

  • 2756KFF
  • ベストアンサー率37% (101/267)
回答No.2

今回の事故が5点、合計9点というのは行政処分(警察の処分)なので、医師免許とは関係がありません。  医師法に関係するのは、他の回答者が書いているとおり、刑罰です。人身事故なので、今回の事件は警察から検察庁へ報告(書類送検)が行われます。これで検察庁が判断して、裁判になれば、呼び出しがかかります。ここで簡易裁判であれ正式裁判であれ、罰金刑になれば、医師法の4条に該当することになります。  したがって、裁判所からまだ呼び出しを受けていない以上、少なくとも今のところは問題にはなっていませんが、裁判は数ヵ月後になりますので、呼び出される可能性はかなりあると思います。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.1

第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 1.心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2.麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3.罰金以上の刑に処せられた者 4.前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者 裁判所で罰金以上が確定すれば。四号に該当して欠格事由にあたります。