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交通違反の点数についてなんですが、教本を見ても理解できないのでご教授願います。
自分の場合、原付の免許を取得したのが一昨年の8月、普通免許、普通自動二輪を取得したのが去年の9月です。なので今は原付の初心者期間が取り消され、普通自動車の初心者期間の状態だと思われます。 一昨年の10月に一方通行無視(2点)、去年の7月に一時不停止(2点)[このときに初心者講習の通達が来ましたが、上位免許取得のため受けませんでした]、今年の6月にスピード違反15KM~20KM未満(1点)をしてしまったのですが(すべて原付での違反です)、この場合免許停止処分を受けるのでしょうか。 また、初心者講習や違反者講習を受けなくてはならないのですか?通知が来るのを待てばよいのですが、実家に帰る都合でなるべく早めに知りたいので質問させていただきました。 よろしければご回答お願いいたします。
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- n_kamyi
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回答No.1
2点+2点+1点の5点ですから、免停はないでしょう。 免停は6点からです。 初心者講習は当該車種の違反に関係しますから、原付での違反は初心者講習とは関係ないです。 いずれにしても、実家には累積点数のお知らせが届くかもしれません。 累積5点になったから、気をつけてくださいよという趣旨の案内です。 自治体によってはこない場合もあるみたいですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 安心して実家に帰ることができそうです。今後は安全運転に努め、ゴールド免許証を目指したいです。